土砂災害対策改修工事

更新日:2024年04月01日

 橋本市では、土砂災害から市民の安全を守ることを目的として、土砂災害特別警戒区域内に建築されている対象建築物の改修費用の一部を国・県と協調して補助を行います。

※下記の案内、募集件数、受付期間等については令和6年度のものを記載しています。

 

土砂災害対策改修工事の補助金制度

土砂災害対策改修工事を補助する制度です。

<対象区域>

【土砂災害特別警戒区域】

「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂法)に基づいて、和歌山県知事が指定する区域をいいます。

  ※土砂災害特別警戒区域は、「和歌山土砂災害マップ」(WEBサイト)で確認できます。URL(http//sabomap.pref.wakayama.jp/(S(hacp01g1wbocmsma5105vgi1))/Agree.aspx

<補助の内容>

・土砂災害特別警戒区域内に建築されている建築物(既存不適格住宅)が想定土砂に対抗できるように外壁への改修や塀の設置を行うことに対して、必要な費用の一部を補助します。

土砂災害対策改修工事の概要はこちらからダウンロードできます。

土砂災害対策改修工事概要(PDFファイル:105.6KB)

令和6年度事前協議募集期間

補助を受ける場合、下記期間内に事前協議を行う必要があります。

事前協議募集期間:令和6年4月15日(月)~令和6年9月30日(月)

  ※補助事業申請は令和7年4月~5月を予定しています。

募集戸数:1戸(予定)

ただし、募集戸数が多い場合は公開抽選会を実施する可能性もあります。

 

対象建築物(既存不適格住宅)

・平成13年3月31日までに着工していた住宅

・和歌山県が土砂災害特別警戒区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅

 

補助金の額

補助金の額

 補助対象工事費の23%(千円未満切捨て)補助限度額77.28万円

 

 

受付方法

「土砂災害対策改修工事事前協議書」に必要事項を記入、のうえ必要書類を用意のうえ上記期間内に建築住宅課窓口まで提出してください。
申請書は、下の様式からダウンロードできます。
また、建築住宅課の窓口にて配布しております。


郵送による申し込みをご希望の場合はお問い合わせください。

建築住宅課:0736-33-1115(直通)

事前協議書はこちらからダウンロードしてください。

代理受領制度について

本補助金の交付に当たり、代理受領制度を利用することができます。

制度の詳しい内容については下記リンクを参照してください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム