長屋など共有名義の空家について
共有者がいる場合の解体
2戸1棟の長屋のように構造上は1棟でも住戸毎に名義が異なる場合や、戸建て住宅でも過去の相続等により複数名での共有名義となっている場合、所有者の死亡後に法定相続人が複数存在して遺産分割協議が済んでいない場合は、他の所有者の同意を得ずに単独で解体することはできません。
民法の規定
軽微でない変更(解体など)には、所有者全員の同意が必要です。(民法第251条第1項)
所在などを特定できない共有者がいる場合には、裁判所への手続きを行います。(民法第251条第2項)
同意の取得について
解体着手後の共有者間におけるトラブルの発生を防止するため、複雑な権利関係の場合は弁護士等の専門家への相談もご検討ください。
また、解体に関する同意の取得は書面によることが望ましいです。
※上記同意書(参考)は参考として紹介しているものとなりますので、状況に応じて加筆修正するなど適切な内容のものをご活用ください。
空家等対策推進助成金
- 対象の建物が特定空家等(周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等)に該当し、
- 平成26年11月27日時点で建物の所有者が二人以上存在し、その中に三親等以内の親族でない者が含まれていて、
- 敷地及び建物を購入して除却又は建物除却後に敷地を売却
に該当する場合は、除却工事費の一部の助成を受けられる場合があります。
『特定空家等』って?
特定空家等の判断基準はコチラ(PDFファイル:97.6KB)
『建物の所有者が二人以上』って?
平成26年11月27日時点で
- 登記名義人が二人以上存在する
- 登記名義人が死亡していて法定相続人が二人以上存在する
ことが登記簿等により確認できる場合に対象になります。
- 登記名義人が二人の長屋であっても共有者が三親等以内(西側住戸所有者がA、東側住戸所有者がAの甥)のような場合は対象外です。四親等(西側住戸所有者がA、東側住戸所有者がAの従兄弟)の場合は対象です。
- 平成26年11月27日時点で登記名義人が1名(Aのみ)の場合は、平成26年11月28日以降に2名(A、B各持ち分1/2)になっていても対象外です。
- 平成26年11月27日時点で登記名義人が2名(A、B各持ち分1/2)の場合は、平成26年11月28日以降に1名(Aのみ)になっていても対象です。
『敷地及び建物を購入して除却』って?
AとBが共有している空家等を第三者であるCが購入して除却するような場合に対象になります。
この場合のCには宅建業者等の事業者を含みます。
『建物除却後に敷地を売却』って?
AとBが共有している空家等の除却後の売却を前提として、Aが代表して除却するような場合に対象になります。
この場合の売却意向の確認は宅建業者等との媒介契約や空家バンクへの登録等により確認します。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2023年12月20日