計画0-4.特定空家等の定義
特定空家等の定義について
(1)法第2条第2項抜粋
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(2)特定空家等の判断基準
特定空家等に該当するか否かの判断の基準は、別表01特定空家等及び管理不全空家等の判断基準(PDFファイル:96KB)のとおりとする。
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更新日:2023年12月13日