空家再生インフルエンサー助成金

橋本市内の空家活用及び橋本市への移住を促進するためのプロジェクトとして、空家再生インフルエンサーの養成を目的とした助成金を創設しました。
令和8年度交付分の交付対象者を募集します
必ずお申込み前に募集要領をご確認ください。
空家再生インフルエンサー助成金令和8年度募集要領(PDFファイル:221KB)
空家再生インフルエンサー助成金令和8年度募集チラシ(PDFファイル:1.6MB)
募集件数
2件
募集期間
令和8年4月6日(月)から令和8年5月8日(金)まで
※期間内に定数に達しなかった場合は期間を延長して申込を随時受け付けます
応募方法
以下の電子申請フォームによるオンライン申請
※添付書類のみ窓口持参又は郵送により提出することができます。(期間内必着)※添付書類のうち募集期間内に提出できない正当な理由があるものについては、助成対象者選定後令和8年5月29日(木)までの提出により代えることができます。
添付書類
- 改修工事費見積書の写し
- 改修工事設計書及び図面等工事内容等が確認できる書類
- 事業計画書等空家再生後の事業内容等が確認できる書類
- 現況写真
- 当該敷地及び建物の登記事項証明書等取得前後の所有者が確認できる書類
- 取得前後の所有者が3親等内の親族でないことが確認できる書類
- 市町村税の滞納がないことを証明する書類(申請日以前6月以内のもの)
- 申請者が個人の場合 住民票の写し(申請日以前6月以内のもの)
- 申請者が法人の場合 登記事項証明書(申請日以前6月以内のもの)
- 申請者と所有者が異なる場合 空家再生に関する所有者の同意書
- 空家再生インフルエンサー活動計画書(様式第2号)
空家再生インフルエンサー活動計画書(Wordファイル:12.6KB)
空家再生インフルエンサー活動計画書(PDFファイル:84.8KB)
交付対象者決定方法
応募数が募集数以下の場合
応募者を交付対象者として決定する。
応募数が募集数を超える場合
以下により応募者を順位付けし、上位の者を交付対象者として決定する。
(1)優先取組評点(募集要領内別表)の合計が大きい者を上位とする。
(2)(1)により同順位の場合は、「DIY体験会」にかかる評点が大きい者を上位とする。
(3)(2)により同順位の場合は、「対象物件と橋本駅又は高野口駅の徒歩移動による距離(グーグルマップによる探索結果)」が近い者を上位とする。
(4)(3)により同順位の場合は、くじ引きにより上位者を決定する。

空家再生インフルエンサー助成金とは?
空家を再生させる事業者への単純な費用補助ではなく、SNSの配信や内覧会・見学会等の開催などの空家再生インフルエンサーとしての活用を要件とすることで、助成対象の空家の再生に加えて、第2・第3の空家再生のきっかけの創出も同時に目指すための制度です。
空家再生インフルエンサーとは
インフルエンサーとは、SNSで多くのフォロワーを持ち、情報発信を通じて多くの人に影響を与える人のことです。
『空家再生インフルエンサー』は橋本市による造語です。
空家再生に取り組むだけでなくその過程をYouTubeやInstagramで積極的に配信するなど、他の方に空家再生のきっかけを与え続けてくれるような人のことを、空家再生インフルエンサーと定義づけし、講座の開催等により、空家再生インフルエンサーの養成を目指します。

助成の金額
一件あたり最大200万円を助成します
※改修工事費用の2/3が助成対象となります
※助成対象施設と助成対象外施設を併設する場合は助成対象施設に要する改修工事費用のみが助成対象となります

助成の対象
(物件)
- 空家バンク制度を通じて取得した物件であること。
- 3親等内の親族間で取引されたものでないこと。(両親、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母、叔父叔母等との取引は対象外)
- 空家再生後、地域コミュニティの維持又は再生に資する施設として10年以上活用されること。
地域コミュニティの維持又は再生に資する施設とは…
地域活性化に繋がる宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設
(申請者)
- 助成金の交付を受けた日より5年以上継続して空家再生インフルエンサーの活動を続ける意思があること。
- 助成金の交付決定後当該年度内に改修工事を完了させる意思があること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと。
空家再生インフルエンサーの活動とは…
- 空家再生の過程及び空家再生後の事業の状況をSNS上で毎月1回以上配信すること。
- 対象空家等の空家再生の過程の見学会や再生後の内覧会等を合計で3回以上開催すること。
- 市の情報発信等に協力すること。

対象物件の取得がまだの方は空家バンクをcheck
まずは、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)に登録されている譲渡物件の中からご希望の物件をお選びください。

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年04月01日