JR通勤定期乗車券の割引制度(児童扶養手当受給者向け)
児童扶養手当を 受給されている家庭が対象の制度です。
児童扶養手当を受給されている方および同居されている方でかつ、要件を満たす方について、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度です。(手当が全部支給停止となっている家庭は対象外です)
利用目的は通勤以外でも構いません。
この制度を利用される場合は、橋本市から発行される「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」が必要ですので、こども課で手続きをしてください。
1.手続き方法
- 市役所こども課にて「特定者資格証明書」の交付申請をします。
- 同じく市役所こども課にて「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をおこないます。
- 定期券購入時に売り場窓口に「特定者資格証明書」を提示の上、「特定者用定期乗車券購入証明書」を提出し、購入してください。
2.各証明書の交付申請に必要なもの
- 定期乗車券を利用する方の写真
(最近6か月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4cm×横3cm) - 児童扶養手当証書
3.注意点
- 定期券利用時には「特定者資格証明書」を必ず携帯してください。
- 「特定者資格証明書」の有効期間は1年、「特定者用定期乗車券購入証明書」の有効期間は6か月です。(有効期間が経過した後も引き続き制度を利用される場合は、改めて手続きを行ってください。)
- 証明書の発行対象となる方は、児童扶養手当を受給されている方および同居されている方でかつ、要件を満たす方に限ります。
- 児童扶養手当が全部支給停止となっている家庭は、制度を利用することができません。
- 通学定期乗車券など、通勤定期乗車券以外の定期券は割引対象外です。
- この割引制度は、通勤以外の目的にも利用できますが、中学生以下の方の学生割引等、その他割引制度を利用する方が安価に購入できる場合がありますのでご注意ください。(金額は最寄のJR駅の窓口でご確認ください。)
- JRを除く鉄道の割引制度については、各鉄道会社へお問い合わせください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月04日