保育料(利用者負担額)
保護者の皆様に負担していただく保育料は、日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです
期限までに必ず納付されるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします
1.保育料(利用者負担額)基準表
子ども・子育て支援新制度では、保護者が負担する保育料を橋本市が決定しています
保育料は下記のとおりです
ただし、下記の保育料とは別に、園独自で特色のある教育・保育のために設定する料金があります(特定負担額、実費徴収)
1号認定(教育標準時間)・2号認定
- 幼稚園・認定こども園教育時間児
- 保育園・認定こども園教育保育時間児 3〜5歳児
令和元年10月より開始の幼児教育・保育の無償化により無償
3号認定
保育園・認定こども園教育保育時間児 0〜2歳児
階層区分 | 標準時間 | 短時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
B | 市民税非課税世帯 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | |||
C | 市民税所得割非課税(均等税課税)世帯 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 7,000 | 6,850 | |
その他 | 15,000 | 14,700 | |||
D1 | 市民税所得割課税 世帯 |
48,600円未満 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 8,000 | 7,850 |
その他 | 17,000 | 16,700 | |||
D2 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
その他 | 20,200 | 19,800 | |||
D3 | 57,700円以上62,800円未満 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
その他 | 22,000 | 21,600 | |||
D4 | 62,800円以上77,101円未満 | ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
その他 | 24,000 | 23,500 | |||
D5 | 77,101円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,500 | ||
D6 | 97,000円以上121,000円未満 | 34,000 | 33,400 | ||
D7 | 121,000円以上145,000円未満 | 36,000 | 35,300 | ||
D8 | 145,000円以上169,000円未満 | 38,000 | 37,300 | ||
D9 | 169,000円以上211,201円未満 | 46,000 | 45,200 | ||
D10 | 211,201円以上256,100円未満 | 48,000 | 47,100 | ||
D11 | 256,100円以上301,000円未満 | 50,000 | 49,100 | ||
D12 | 301,000円以上333,000円未満 | 62,000 | 60,900 | ||
D13 | 333,000円以上365,000円未満 | 64,000 | 62,900 | ||
D14 | 365,000円以上397,000円未満 | 66,000 | 64,800 | ||
D15 | 397,000円以上 | 83,000 | 81,500 |
年度途中で満3歳となり、3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料額となります。
2.多子軽減について
園児の同一世帯に生計を一にする兄・姉がいる場合等については、以下により保育料の軽減があります
認定区分 | 対象世帯 | 対象階層 (表中左記) |
兄・姉の 年齢制限 |
軽減の内容 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 全て | A~D4 | 年齢制限なし | 副食費免除 |
D5~D15 | 小学校3年生まで | 3人目以降副食費免除 | ||
2号認定 | 全て | A~D2 | 年齢制限なし | 副食費免除 |
ひとり親世帯・ |
D3~D4 | |||
D5~D15 | 小学校就学前まで | 3人目以降副食費免除 | ||
上記以外の世帯 | D3~D15 | |||
3号認定 | 全て | A~B | 年齢制限なし | 保育料無償 |
ひとり親世帯・ |
C~D4 | 2人目以降保育料無償 | ||
D5~D15 | 小学校就学前まで | 2人目保育料半額 3人目以降保育料無償 |
||
上記以外の世帯 | C~D2※ | 年齢制限なし | 2人目以降保育料無償 | |
D3~D15 | 小学校就学前まで |
2人目保育料半額 3人目以降保育料無償 |
上記のほか、0~2歳児クラスのみ和歌山県による「紀州っ子いっぱいサポート事業」を活用し、3人目以降の保育料が無償となります。
また、令和4年度より上記表「対象階層C~D2※」に該当する第2子についても保育料が無償となりました。
3.保育料(階層)の算定について
保育料は、園児の父母、またはそれ以外の同居の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の所得に応じて、前年度及び当年度の市民税額をもとに算定します
毎年9月が保育料の切替時期となります
4月から8月分までの保育料
前年度市民税額により保育料が算定されます
補足 前年度の市民税額は前々年の収入により決定される税額です
9月から翌3月分までの保育料
当年度市民税額により保育料が算定されます
補足 当年度の市民税額は前年の収入により決定される税額です
- 配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除などの適用前の税額で算定します
- 申告などにより、市民税額に変更が生じる場合はこども課まで速やかに届けてください
- 未申告などで所得が不明な場合は、市内在住の方であっても一旦最高額で算定することがあります
- 月の途中で入退園したときは、在園日数で日割計算してその月の保育料を決めます
4.保育料・給食費(利用者負担額等)の支払方法について
保育料・給食費(利用者負担額等)の支払い
納入通知書、口座振替にて支払いいただけます。
納付場所
橋本市役所、紀陽銀行、南都銀行、紀北川上農業協同組合、きのくに信用金庫
近畿労働金庫、郵便局・ゆうちょ銀行(近畿2府4県)
令和6年4月現在
口座振替をお使いください
保育料・給食費(利用者負担額等)は便利な口座振替をご利用ください。手続きは取扱金融機関に、「橋本市特定教育・保育施設利用者負担額(保育料等)口座振替依頼書」を持参のうえ、申し込んでください。
一部の取扱金融機関では窓口へ行くことなく、インターネットを利用した口座振替受付サービスからも申し込みが可能です。
詳しくは下記よりご確認ください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2023年09月29日