保育園・こども園の退園等手続きについて
家庭での保育が可能となった場合や市外へ転出する場合など、保育園・こども園の退園等手続きが必要です。
なお、在籍する施設の種類や認定によって、提出する書類が異なりますので下記をご覧ください。
提出書類
公設こども園(1号認定)
対象
紀見こども園、すみだこども園、橋本こども園、応其こども園、高野口こども園の1号認定
保育園・公設こども園(2・3号認定)
対象
三石保育園、あやの台保育園、橋本さつき保育園、香久の実保育園、紀見こども園、すみだこども園、橋本こども園、応其こども園、高野口こども園の2・3号認定
私立こども園(1・2・3号認定)
教育・保育給付認定取消申請書 (PDFファイル: 33.3KB)
対象
あやの台幼稚園、輝きの森学園、みついしこども園、学文路さつきこども園、山田さつきこども園の1・2・3号認定
提出先
園、またはこども課へ提出してください。
留意事項
- 書類提出後は、取り下げることができません。
- 退園する日が決まり次第、退園届等の書類を提出してください。なお、事後の届け出は認められません。
- 市外へ転出し、引き続き同じ園の利用を希望される場合は、転出先での入園手続きも必要です。
- 利用者負担額等未納世帯については、未納分をお支払いいただきます。事前にこども課までご相談ください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2026年09月24日