保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について

更新日:2023年05月08日

 令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことから、市内の保育園、こども園、幼稚園、児童発達支援施設は、基本的な感染予防対策等を継続したうえで、子どもたちが安心して充実した園生活を送ることができるよう下記のとおり対策を行います。

基本的な対策について

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、

 ・家庭との連携による子どもの健康状態の把握

 ・適切な換気の確保

 ・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

といった対策を講じます。

 また、感染症流行時は、基本的感染対策を徹底するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応じた対応を行います。

マスクの着用について

 マスクの着用については基本的にこれまでと同様の考え方であり、園においては、マスクの着用を求めないことが基本となります。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染に対する不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、意思に反してマスクを外すよう周囲が強いることがないよう配慮します。

 なお、マスクの着用は個人の判断に委ねられることが基本となりますが、感染対策上又は事業上の理由等により、場面に応じてマスクの着用を呼びかける場合があります。

 また、園職員についても基本的には個人の判断となりますが、3密を回避できない状況や感染症流行時などには状況に応じて着用することが推奨されていますのでご了承ください。

園児又は園関係者において感染症が発生した場合の登園等について

 令和5年5月改訂後の『保育所等における感染症対策ガイドライン』等において、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)と定められています。

 園児が登園を再開する際は、「登園届」の提出をお願いします(医師による証明等は必要ありません)。

 なお、国の特例措置等が終了したことから、臨時休園となった場合及び園児が感染して保育園等を利用できなかった場合の保育料の減額措置は令和5年3月末日で終了しました。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
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