教育・保育給付認定の変更について

更新日:2025年03月25日

保育園・こども園に在園しているお子様の世帯状況等に変更があった場合、お手続きが必要です。

保護者の方が離婚した場合

手続き

家庭状況や世帯員の変更が必要です。

必要書類等

・教育・保育給付認定変更・取消申請書(兼変更届)
・離婚したことがわかるもの(離婚届、受理証明書等)

保護者の方が婚姻した場合

手続き

家庭状況や世帯員の変更が必要です。

必要書類等

・教育・保育給付認定変更・取消申請書(兼変更届)
・新たに世帯員となった方の就労証明書等
・新たに世帯員となった方のマイナンバーがわかるもの

転居した場合

手続き

住所変更の手続きが必要です。

必要書類等

・教育・保育給付認定・取消申請書(兼変更届)

橋本市外から転入した場合

手続き

継続して在園を希望する場合は申請書等の提出が必要です。
認可外保育施設等を利用し、認定を受けている方も含みます。

必要書類等

・教育・保育給付認定申請書 兼 利用施設申込(届出)書
・就労証明書等
・マイナンバーがわかるもの

橋本市から他市町村へ転出する場合

手続き

退園及び給付認定取消の手続きが必要です。
認可外保育施設等を利用し、認定を受けている方を含みます。

必要書類等

・教育・保育給付認定変更・取消申請書(兼変更届)
・退園届

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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