介護保険料の遡及賦課誤りについて

更新日:2024年02月13日

 介護保険料を遡及賦課(期間を遡って変更)する事務処理に誤りがあり、一部の方に対して、介護保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。

 対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。

 この最初の納期について、特別徴収(年金からの天引き)の場合には年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第一納期である7月末日としていました。

 このため2年を経過し保険料を変更できない特別徴収の方に対して保険料を変更していたことが判明しました。

対象期間

 平成29年度から令和5年度に遡及賦課実施

対象件数及び金額

 過大徴収した人数及び金額  8人:160,100円

 過大還付した人数及び金額  14人:454,200円   

今後の対応

 保険料を過大に納付いただいた方には納め過ぎとなっている保険料について速やかに還付手続きを行います。

 保険料を過大還付した方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

 今後は法改正時において、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握するとともに、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、これまで以上に正確な法解釈、運用に努めます。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
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