令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和8年度における介護保険料の特例措置について
介護保険制度では、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定しています。
現在の保険料は、第9期分(令和6年度~令和8年度)ですが、保険料の決定時点では想定されていなかった令和7年度税制改正(※)が実施され、保険料収入の減少が見込まれることとなりました。
このため、国は介護保険施行令を改正し、介護保険財政への影響を避けることを目的として、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を遮断する特例措置が設けられました。
(※)給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げるもの。
・特例措置の対象者
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に橋本市に住民登録がある方のうち、令和7年中に給与収入があり、その給与収入が55万千円以上190万円未満の方が対象です。
・特例措置の内容
令和8年度市民税非課税の方は、税制改正前の水準まで引き上げた合計所得金額を基に介護保険独自で課税・非課税の判定を行います。
※給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
※市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
特例減免の適用について
上記特例措置の対象となる方のうち、令和7年度市民税が非課税で、かつ令和8年度市民税も非課税の方については、特例減免を適用した保険料の算定を行っています。特例減免対象者の納入通知書(介護保険料額決定通知書)に記載されている保険料は特例減免適用後の金額です。
・申請は不要です。対象となる方は市民税情報を基にすでに減免を適用しています。
更新日:2026年07月09日