介護保険主治医意見書を作成される医師の方へ
主治医意見書
介護保険制度における主治医意見書について
介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について、主治医から意見を求めることとされています。主治医意見書は、この規定に基づき、主治医がその意見を記入するものであり、その様式等については全国で一律のものを使用することとなっています。
要介護認定の結果如何によって、申請を行った高齢者は介護保険によるサービスを利用できるかどうかが、また利用できる場合には在宅サービスの上限や施設に支払われる報酬が決定されることとなるものですから、審査判定に用いられる資料である主治医意見書の役割は極めて大きいものです。
主治医意見書の記入について
介護認定審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることは避け、楷書で平易にわかりやすく記入してください。
また、主治医意見書提出の大幅な遅延は、介護保険サービスの利用に多大な支障を来たす場合もありますので、速やかに作成・返送をお願いします。期限までに主治医意見書の提出が困難な場合は、介護保険課まで早急にご連絡ください。
主治医意見書の作成にあたっては、下記の主治医意見書記入の手引きを参照ください。
主治医意見書記入の手引き (PDFファイル: 459.6KB)
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
第2号被保険者については、介護保険制度における老化に伴う特定疾病(16疾病)に該当する場合のみ制度の対象となります。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病に該当するかどうかについては、下記の特定疾病にかかる診断基準を参照ください。
更新日:2021年09月28日