11 通所型短期集中サービス(通所型サービスC)について

更新日:2023年03月09日

1.通所型短期集中サービス(通所型サービスC)とは

 通所型サービスCは、保健・医療の専門職により提供される支援で3~6か月の期間で生活機能の向上を目指す短期集中予防サービスのことです。

2.利用者

 要支援1、要支援2又は総合事業対象者の認定を受けた者であって、通所型サービスCの必要性がケアプランに位置付けられている者が利用できます。

3.事業の開始

 本市では、令和5年3月上旬に当該事業を受託できる事業者を募集し、令和5年7月から当該事業を委託しサービスが開始します。

4.受託事業者の種類

 通所型サービスCに係る事業を円滑かつ適正に運営できる市内に事業所を有する以下の法人が受託できます。

・社会福祉法人

・公益社団法人

・民間事業者等

5.受託要件

・通所型サービスCを提供するにあたり、適切な人員(理学療法士又は作業療法士)・設備を有し運営基準を満たしていること

・本市の入札(見積)参加資格を有すること

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
問い合わせフォーム