高齢者難聴補聴器購入費助成事業について

更新日:2026年08月07日

事業内容

 加齢等に伴う聴力の低下により、コミュニケーションが困難な高齢者に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

補聴器を購入する前に申請が必要です。購入後の申請は対象外です。

対象者

橋本市内に居住し、住民登録されている65歳以上の方で、次の(1)~(5)の条件全てに該当する方。

(1)市民税非課税世帯の方。

(2)聴覚に係る身体障害者手帳を持っておらず、また手帳交付の対象とならない方。

【手帳交付の対象】両耳70デシベル(dB)以上、または片耳が90デシベル(dB)以上で他方が50デシベル(dB)以上。

(3)両耳とも聴力レベルが40デシベル(dB)以上である方。

(4)耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と認められた方。

(5)この事業の助成を初めて受ける方。

※以前に片耳分の購入で助成を受けた方も対象外です。

対象機器

【以下すべてに当てはまるもの】
・言語聴覚士または認定補聴器技能者が医師等の意見書に基づいて調整する補聴器
・管理医療機器としての補聴器

助成額

最大2万円

【助成対象経費】

医師から補聴器が必要と認められた耳に装用する補聴器の購入に必要な費用

※付属品のみの購入、送料、診察料、文書料、補聴器の修理又は保守に係る費用は対象外です。

※1つの耳につき、助成できる補聴器は1台までです。

※片耳分の購入、または両耳分の購入であっても合計で最大2万円までです。

助成の流れ

補聴器を購入する前に申請が必要です。購入後の申請は対象外です。

1.対象者の要件に該当するか確認し、「橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号)」「橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)」を入手する。

※申請書等はいきいき健康課の窓口でお渡しします。下記リンクよりダウンロードすることも可能です。

2.指定医師がいる耳鼻咽喉科(県外でも可)を受診し、指定医師に「橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)」を記入してもらう。

*指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に基づき、県から認定を受けている医師です。

3.補聴器を購入する業者(県外でも可)で補聴器の見積書を作成してもらう。

※見積書は本人の宛名で、補聴器の型番を記載してもらう。

4.「橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号)」「橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)」「補聴器購入費の見積書の写し」をいきいき健康課に提出する。

※医師意見書と見積書の写しは取得から3か月以内のもの。

5.いきいき健康課にて要件に該当するか審査し、申請者に「交付決定通知書」「請求書」を送付する。

6.交付決定通知書等が届いたら、見積書を取得した業者から、その見積書に基づいて補聴器を購入する。

※補聴器購入時に、補聴器の型番が分かる領収書をもらう。

7.「請求書」「領収書の写し」をいきいき健康課に提出する。

※助成金の受取口座は助成対象者本人名義の口座に限る。

8.橋本市が請求書に記載の指定の口座に助成金を振り込む。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
問い合わせフォーム