高齢者難聴補聴器購入費助成事業について
事業内容
加齢等に伴う聴力の低下により、コミュニケーションが困難な高齢者に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。
対象者
橋本市内に居住し、住民登録されている65歳以上の方で、次の(1)~(5)の条件全てに該当する方。
(1)市民税非課税世帯の方。
(2)聴覚に係る身体障害者手帳を持っておらず、また手帳交付の対象とならない方。
【手帳交付の対象】両耳70デシベル(dB)以上、または片耳が90デシベル(dB)以上で他方が50デシベル(dB)以上。
(3)両耳とも聴力レベルが40デシベル(dB)以上である方。
(4)耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と認められた方。
(5)この事業の助成を初めて受ける方。
※以前に片耳分の購入で助成を受けた方も対象外です。
対象機器
【以下すべてに当てはまるもの】
・言語聴覚士または認定補聴器技能者が医師等の意見書に基づいて調整する補聴器
・管理医療機器としての補聴器
助成額
最大2万円
【助成対象経費】
医師から補聴器が必要と認められた耳に装用する補聴器の購入に必要な費用
※付属品のみの購入、送料、診察料、文書料、補聴器の修理又は保守に係る費用は対象外です。
※1つの耳につき、助成できる補聴器は1台までです。
※片耳分の購入、または両耳分の購入であっても合計で最大2万円までです。
申請方法
補聴器を購入する前に申請が必要です。購入後の申請は対象外です。
【申請に必要な書類】
・橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
・橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)
・補聴器購入費の見積書の写し
・購入する補聴器の型番が分かる書類(見積書の写しで購入する補聴器の型番が確認できる場合は不要)
※医師意見書、見積書の写し、購入する補聴器の型番が分かる書類は発行日から3か月以内のもの
【提出先】
健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係
【提出方法】
窓口へ持参、郵送
橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 167.1KB)
橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号) (PDFファイル: 153.8KB)
申請後の流れ
1.申請後、橋本市が該当するか審査し、申請者には「決定通知」「請求書」を送付します。
2.見積書を取得した業者から、その見積書に基づいた補聴器を購入していただきます。
3.請求書、領収書の写し、購入した補聴器の型番が分かる書類(領収書の写しにより型番が確認できる場合は不要)を提出していただきます。
※助成金の受取口座は助成対象者本人名義の口座に限ります。
4.橋本市が指定の口座に助成金を振り込みます。
更新日:2026年03月23日