訪問理髪サービス事業
事業内容
本市では、老衰、心身の障がい、疾病等の理由により外出が困難な在宅の虚弱高齢者や身体障がい者(児)に対して、自宅で散髪、調髪又は顔そり等のサービスを受けることがきる「訪問理髪サービス」を実施します。
対象者
橋本市内に住所を有する方で次のいずれかに該当する方
- 要介護認定において要介護4または要介護5で、老衰、心身の障がい、疾病等の理由により外出が困難な方
- 身体障がい者等級表による級別が1級又は2級で老衰、心身の障がい、疾病等の理由により外出が困難な方
※ただし、保健医療機関(病院)へ入院されいる方又は以下の介護保健施設等へ入所している方は対象となりません。
(地域密着型)介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
介護医療院 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
(地域密着型)特定施設入居者生活介護を提供する住居 |
軽費老人ホーム |
利用者の負担金
利用者の負担金は以下のとおりです。
●サービス費用が4,000円以上の場合は、費用から2,000円を差し引いた残額を利用者に負担していただきます。
●サービス費用が4,000円未満の場合は、費用の1/2の額を利用者に負担していただきます。
利用期間・回数
利用者一人につき「橋本市在宅高齢者等訪問理髪サービス利用券」を受け取った日から、次の3月31日までの間に3回を上限に利用できます。
申請書
申請者・提出先・提出方法
申 請 者:訪問理髪サービス事業を希望する本人 又は その養護者※
提 出 先:橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係
提出方法:窓口へ持参 又は 郵送
※養護者は、高齢者を現に養護する方であって養介護施設従事者等以外の方を対象とします。
申請後の流れ
1.利用者に訪問理髪サービス事業が必要か不要か、橋本市が審査し決定を行います。
2.橋本市から申請者あてに「決定通知書」、「訪問理髪サービス利用券」及び「受託事業者の一覧表」を送付します。
訪問理髪サービス事業が不要と決定された場合は「却下通知書」が送付されます。
3.利用者又は利用者の家族から「受託事業者一覧表」に記載されている事業者へ連絡し、サービスを受ける日程を調整してください。
4.日程調整後、訪問理髪サービス事業をご利用いただきます。
更新日:2024年07月05日