高齢者配食サービス見守り事業
事業内容
お弁当の配達を活用して見守りを行い、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるように支援しています。
具体的には、事業者が決まった曜日にお弁当を配達し、対面でお弁当を受け取ってもらいます。その際に、居宅にいるはずなのに応答がない場合など緊急を要する場合に配食事業者や橋本市から、親族等の登録された連絡先や担当ケアマネージャーに連絡する制度です。
利用対象者
橋本市内に居住する介護保険の被保険者で次の(1)又は(2)に該当する者
(1)要介護又は要支援と認定された65歳以上の者のうち、単独世帯、高齢者のみの世帯、又は日中独居世帯で安否確認が必要な者
(2)要介護又は要支援と同程度の身体状況と認められる者のうち、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により安否確認が必要な者
※事業の対象とならない場合
当該事業は、高齢者等の”見守り”と”安否確認”のために実施しているサービスのため、下記の場合は対象となりません。
・単に調理が困難であるから
・安否確認は必要ないが、便利なので利用したい。
・家族等が日常的に十分な見守りができている場合。
・デイサービスや訪問介護等などの介護保険適用サービスを利用していて十分な見守りができているなど。
利用回数
1週間に3回を上限に利用者ごとに必要な回数見守りを実施する。
1日あたり1食を上限とする。(昼食又は夕食を選択できます)
利用者負担額
1回(食)当たり450円から
(料金は弁当を配達する事業者へお支払いいただきます。)
※最低金額は450円ですが、刻み食やムース食など特別食が必要な利用者は負担金額が上がります。
新規申請に必要な書類
・高齢者配食サービス見守り事業利用申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・ケアプラン (作成済み又は作成予定の方のみ)
【要介護の方】居宅サービス計画書の1表、2表及び3表
【要支援の方】介護予防サービス・支援計画書及び週間計画表
※ケアプランが作成されていない場合は、橋本市が本人の状態を聞き取り、サービスの必要性を判断します。
高齢者配食サービス見守り事業利用申請書(様式第1号) (PDFファイル: 78.4KB)
申請書及び誓約書(記載例) (PDFファイル: 141.6KB)
申請者・提出先・提出方法
申 請 者:配食サービス見守り事業を希望する本人 又は その養護者※
提 出 先:健康福祉部いきいき健康課 高齢福祉係
提出方法:窓口へ持参 又は 郵送
※養護者は、高齢者を現に養護する方であって養介護施設従事者等以外の方を対象とします。
申請後の流れ
1申請後、橋本市が該当するか審査し、対象者には「決定通知」を送付します。
(配食事業者のご希望はお伺いしますが状況によりご希望に添えない場合があります)
2橋本市から配食事業者に該当者となった方の「事業登録通知書」を送付します。
3配食業者から利用者等に連絡があり、事業の開始日や利用料の支払い方法等を相談してください。
4事業開始
配食事業者一覧
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月末) 委託事業者一覧
事業者名 | 配達可能日 | 配達可能時間 | 病食の有無 | 電話番号 |
宅配弁当 どばし | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 | 可 | 22-8149 |
まごころ弁当 橋本店 | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 | 一部可 | 20-1504 |
宅配クック ワン・ツゥ・スリー ごんべえどり橋本店 |
月曜日から日曜日 | 昼食・夕食 | 一部可 | 26-7788 |
ワタミの宅食 | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 |
※各事業者によっては、盆や年末年始などに休みとなる場合があります。
※暴風雨・大雪・路面の凍結・地震などの災害等により交通網に支障がある場合は、当該事業を中止する場合があります。
配食サービス見守り事業の利用開始後について
【重要】このような場合は必ずご連絡ください。
下記の場合などには、必ずいきいき健康課又は配食事業者へ連絡をお願いします。
・配食サービス見守り事業の利用曜日に介護保険サービスを追加した場合
・本人が入院・入所等により見守りが不要となった場合
(連絡が無く、事業者が弁当を配達した場合は、弁当代金が請求されます。)
・親族等の緊急連絡先が変更となった場合
なお、連絡先の変更については、市に下記の変更届を提出くださいますようお願いいたします。急を要する場合は、先に電話でご一報をお願いするとともに後日変更届を提出してください。
高齢者配食サービス見守り事業 緊急時の連絡先変更届 (Wordファイル: 13.3KB)
【担当ケアマネジャーの方へ】定期的な(介護予防)ケアプランの提出について
本市では、当該事業の利用者に担当ケアマネジャーがいる場合、定期的に(介護予防)ケアプランの提出をお願いしています。
毎年8月中に、下記の表に従い、居宅サービス計画書(3表のみ)又は週間計画表の提出をお願いします。
提出期限 : 毎年8月末日まで
提 出 物 : 毎年8月1日時点で有効な(介護予防)ケアプランのうち下記の表のとおり
要介護・要支援区分 | 提出書類 |
利用者が要介護の場合 | 居宅サービス計画書(3表)のみ |
利用者が要支援・総合事業対象者の場合 | 週間計画表 |
提 出 先 : 橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係
提出方法 : 窓口へ持参 又は 郵送
更新日:2024年04月01日