DV被害者の方の新型コロナワクチン接種について

更新日:2022年03月24日

新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日をもって終了しました。

DV被害者等の方へ

新型コロナワクチン接種券は住民票住所地に送付することとしており、原則として、住民票住所地の市町村での接種をお願いしています。
DV被害等のやむを得ない事情により住民票住所地以外の場所にお住まいの方で、接種券がお手元に届かない場合は、手続き等により指定の住所に接種券を送付します。また、住所地外接種届出により、住民票所在地外でのワクチン接種をすることもできます。

接種券の送付(接種券の再発行)

やむを得ない事情があり、住民票住所地と居住地が異なり、接種券が届かず接種券を受け取ることができない場合、住民票がある市町村においてワクチン接種券が発送されたことをご確認いただいたあと、その市町村に対して接種券再発行の申請を行ってください。
このとき、接種券の送付先を指定することができますので、安全に受け取れる送付先を指定してください。(再発行の申請方法は、各市町村にお問い合わせください。)

※現在、橋本市にお住まいであることを、住民登録地の自治体に知られたくない場合は、下記お問い合わせにご相談ください。

住民票住所地以外でワクチン接種を受ける場合(住所地外接種届)

「住所地外接種届」を、ワクチン接種希望の医療機関がある市町村に事前に申請してください。申請することにより、「住所地外接種届出済証」を受け取ります。

住所地外接種についてはこちら

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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