第4期橋本市国民健康保険特定健康診査等実施計画

更新日:2024年05月31日

「高齢者の医療の確保に関する法律」で定める特定健康診査等基本指針を踏まえ、「第4期橋本市国民健康保険特定健康診査等実施計画」を策定しました。

計画策定の背景

 近年、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面しており、 健康寿命の延伸ひいては社会保障制度を将来にわたり持続可能なものにしていくための取り組みが求められています。

 このような状況に対応するため、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視し、医療保険者による健診及び保健指導の充実を図る観点から「高齢者の医療の確保に関する法律(昭 和 57 年法律第 80 号)」に基づいて、平成 20 年度から 40 歳から 74 歳の被保険者及び 被扶養者に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健診)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)が導入されまし た。

 こうした背景を踏まえ、本市では「特定健康診査等実施計画」第1期(平成20~24年度)、第2期(平成25~29年度)、第3期(平成30~令和5年度)を策定し、取り組みを進めてまいりました。第3期計画が令和5年度で終了したため、第3期における 実績を踏まえ、国保データベース(KDB)システムを活用し、特定健康診査等をより身近で利用しやすいものとするとともに、適切な保健指導を実施するために、橋本市国民健康保険における特定健康診査・特定保健指導の目標、実施方法等を規定する計画として策定しました。

計画期間

令和6年度から令和11年度までの6年間とします。

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