マイナンバーの利用開始について(国民健康保険)

更新日:2016年02月15日

マイナンバー利用開始に伴う国民健康保険手続きについて

平成28年1月1日以降、マイナンバー利用開始により国民健康保険の各手続において、原則マイナンバーを記載していただくことになっております。

 

※今後、国からの通知等により取扱いが変更になる場合がございますので、
 ご了承ください。
 今後必要に応じ、改めて更新していきます。

 

マイナンバーの記載が必要な届出等について

マイナンバーの記載が必要な届出等は以下の表をご確認ください。

 

マイナンバー記載が

必要な届出書・申請書

世帯主

被保険者

国民健康保険資格取得届

国民健康保険資格喪失届

被保険者証再交付申請書

マル学・マル遠被保険者証に関する届

介護保険適用除外届

国民健康保険基準収入額適用申請書

限度額適用認定申請書

(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)

第三者行為による傷病届

×

療養費(移送費)支給申請書

特別療養費支給申請書

特定疾病療養受療証交付申請書

高額療養費支給申請書

上記以外に関してはお問い合わせください

 

 

 

○ ・・・ マイナンバーの記載が必要

× ・・・ マイナンバーの記載が不要

 

マイナンバー確認及び本人確認の実施について

上記の届出・申請の際には、

1.マイナンバー確認

2.届出に来られた方の本人確認

が必要です。

 

以下の確認書類を持参になってお手続きください。

 

1.マイナンバー確認書類

 

世帯主 及び 被保険者の

マイナンバーカード、通知カード等

 

 

2.届出に来られた方の本人確認書類

 

以下のとおり

  1点確認

  (顔写真付き公的証明書)

運転免許証、パスポート 等

  2点確認

  (住所・氏名・生年月日が

   記載されているものが望ましい)

健康保険証、年金手帳、学生証、

公共料金の領収書 等

 

注意 ・・・ 通知カードは本人確認書類とはなりません。

 

※別世帯の代理人が届出及び申請を行う場合、代理権が確認できるものが必要です。

(委任状、戸籍謄本、運転免許証、保険証等の対象者自身しか持ちえない預かり品 等)

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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