新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

更新日:2023年03月29日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

橋本市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給料等を受けられない場合に傷病手当金を支給します。

【注意】支給を受けるためには申請書の提出が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

橋本市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない方(給与等の支払を受けている方に限る)

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

提出書類

提出書類記入例

問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

0736-33-1271(平日のみ 午前8時30分から午後5時15分)