新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて
発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、かかりつけ医等地域の身近な医療機関や受診・相談センター(保健所)等に電話相談を行い、県が指定する診療・検査医療機関等を受診することとなります。国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方については、県が指定する診療・検査医療機関等を受診した際に、資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
(注1)その他の診療につきましては、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。
(注2)この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。
更新日:2020年12月09日