国民健康保険税の変更に伴う国民健康保険事業基金の活用について
保険税の決定方法の変更
これまでは、市が必要な医療給付費を推計し、各年度の保険税率を決定してきました。国民健康保険財政の運営主体が都道府県に変わった平成30年度からは、被保険者の医療費の交付を行う和歌山県が算定する国保事業納付金を市が県へ納めるため、県の示す「標準保険料率」を参考に市が保険税率を決定することになりました。しかし、県の標準保険料率に合わせることにより、被保険者の皆さまへの負担増につながる可能性が出てきます。
資産割の段階的廃止
橋本市の国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの項目の合計からなります(4方式)。このうち資産割は、国民健康保険制度創設時より、被保険者の持つ固定資産にかかるものとして保険税の負担能力の指標となってきました。しかし、職業構成の変化により実情に即さなくなっています。この資産割を平成30年度から平成32年度までの3年間で段階的に廃止します。
○平成31年度では、資産割の税率を次のとおり改定しました。
・医療分 18.7%から 9.4%に 引き下げ
・支援金分 5.4%から 2.7%に 引き下げ
・介護分 5%から 2.5%に 引き下げ
○平成30年度では、資産割の税率を次のとおり改定しました。
・医療分 28%から 18.7%に 引き下げ
・支援金分 8%から 5.4%に 引き下げ
・介護分 7.4%から 5%に 引き下げ
廃止後は、所得割、均等割、平等割の3方式になりますが、資産割の段階的な廃止に伴う課税額調整の影響により、各世帯の課税額はそれぞれ増減します。
国民健康保険事業基金の活用
以上の変更により被保険者の皆様の急激な負担増となることのないように、これまで積み立ててきた橋本市国民健康保険事業基金の繰り入れを計画的に行い、保険税率の激変緩和を図ります。
更新日:2019年04月01日