新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について 更新日:2021年03月02日 令和2年5月1日から、新型コロナウィルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。 詳しくはこちら ↓ 日本年金機構ホームページ 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について 橋本市 健康福祉部 保険年金課〒648-8585和歌山県橋本市東家一丁目1番1号電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665問い合わせフォーム
更新日:2021年03月02日