亡くなったとき(年金)

更新日:2025年02月17日

年金を受けている方が亡くなったとき(未支給請求・死亡届)

年金を受けている方が亡くなったとき、年金は亡くなった月分まで受け取ることができます。

年金の支払いは後払い(偶数月の15日にその前の2カ月分を支給)のため、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受け取ることができます。

請求時の必要書類等については、下記お問い合わせ先の和歌山東年金事務所(橋本市の管轄年金事務所)にお問い合わせください。

また、未支給請求できる遺族がいない場合でも、死亡届は必要です。

●未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、生計を同じくしていた次の方です。

(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)(1)~(6)以外の3親等内の親族
 

●お問い合わせ・請求先

お電話の際は基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金証書、年金手帳、年金振込通知書等)をお手元にご準備ください。

 和歌山東年金事務所 お客様相談室

  073-474-1841

 (自動音声後1番を押し、再び自動音声後2番を押すとお客様相談室に繋がります。)

 ・月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで

 ・週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで

 ・第2土曜  :午前10時00分から午後4時00分まで

※上記以外でも全国の最寄りの年金事務所でお問い合わせできます。

※共済年金を受けていた方については、各共済組合等にお問い合わせください。

 

 

国民年金加入中に亡くなったとき(20歳から60歳等)

●遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

橋本市役所保険年金課国民年金係の窓口で請求ができます。

《遺族基礎年金が受けられる要件》

次のいずれかに当てはまる場合。

1.国民年金の被保険者である間に亡くなったとき。

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき。

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき。

4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき。

※納付状況や所得によって受けられない場合があります。

《必要書類》

1.基礎年金番号通知書または年金手帳等(死亡者・請求者のもの)

2.マイナンバーカードまたは運転免許証等(請求者のもの)

3.戸籍謄本(請求者のもの)(死亡者と請求者の関係が分かるもの)

4.世帯全員の住民票の写し(請求者のもの)

5.住民票除票(死亡者のもの)(4.の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)

6.所得証明書(課税・非課税証明書)(請求者のもの)

7.在学証明書原本または学生証の写し(請求者のもの)(子が高等学校等在学中の場合に必要)

8.死亡診断書

9.診断書(20歳未満の障害の状態にある子がいれば必要)(請求者のもの)

10.通帳(請求者名義のもの)

※3.4.6については、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。

※3.4については、死亡日以降で請求書提出日から6カ月以内に交付されたものに限ります。

●寡婦年金

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

橋本市役所保険年金課国民年金係の窓口で請求ができます。

《必要書類》

1.基礎年金番号通知書または年金手帳等(死亡者・請求者のもの)

2.マイナンバーカードまたは運転免許証等(請求者のもの)

3.戸籍謄本(請求者のもの)(死亡者と請求者の関係が分かるもの)

4.世帯全員の住民票の写し(請求者のもの)

5.住民票除票(死亡者のもの)(4.の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)

6.所得証明書(課税・非課税証明書)(請求者のもの)

7.死亡診断書

8.通帳(請求者名義のもの)

※3.4.6については、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。

※3.4については、死亡日以降で請求書提出日から6カ月以内に交付されたものに限ります。

●死亡一時金(何の年金も受けずに亡くなったとき)

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位のが高い方)が受けることができます。

橋本市役所保険年金課国民年金係の窓口で請求ができます。

《必要書類》

1.年金手帳又は基礎年金番号通知書等(死亡者のもの)(提出できないときは、その理由書が必要)

2.マイナンバーカードまたは運転免許証等(請求者のもの)

3.戸籍謄本(請求者のもの)(死亡者と請求者の関係が分かるもの)

4.世帯全員の住民票の写し(請求者のもの)

5.住民票除票(死亡者のもの)(4.の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)

6.通帳(請求者名義のもの)

※3については、請求者が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。

※4については、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。

※3.4については、死亡日以降に交付されたものに限ります。

必要書類は状況に応じて異なる場合がありますので、橋本市保険年金課国民年金係にお問い合わせください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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