年金手帳の廃止について

更新日:2023年10月03日

令和4年4月1日から年金手帳が廃止となっています

 令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する人に、「年金手帳」に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 すでに発行された年金手帳は引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用可能です。

 令和4年4月以降に発行される「基礎年金番号通知書」は、カード型の小さいものです。年金の各種手続きや年金の受け取り、相談の際に本人確認書類として必要なものですので、大切に保管してください。

※共済年金に加入している組合員や加入員の方には、年金手帳は発行されておらず、「基礎年金番号通知書」が発行されています。

 

基礎年金番号通知書(令和4年4月以降発行)

新しい基礎年金番号通知書

令和4年4月~

新しい基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書

共済組合において資格取得手続きをおこなった方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方に交付されている基礎年金番号通知書

 

 

年金手帳(昭和35年10月~令和4年3月発行)

茶色の年金手帳

昭和35年10月~昭和49年10月

茶色の年金手帳

(この色以外にも、水色、薄橙色などがあります)

 

 

オレンジ色の年金手帳

昭和49年11月~平成8年12月

オレンジ色の年金手帳

青色の年金手帳

平成9年1月~令和4年3月

青色の年金手帳

基礎年金番号通知書の再交付について

 第1号被保険者(任意加入者を含む)で橋本市に住民票のある方が基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失またはき損したとき、再交付の申請ができます。

【申請場所】橋本市役所 保険年金課 国民年金係(本庁舎2番窓口)

【持ち物】 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

※日本年金機構からご自宅(日本年金機構で登録しているご住所)へ約1か月後に郵送されます(郵便事情により到着時期が前後します)。

※第2号被保険者(厚生年金加入者)は、勤務する事業所または事業所所在地を管轄する年金事務所へ、第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、配偶者の勤務する事業所所在地を管轄する年金事務所へ申請してください。

 

詳細は、下記リンクから日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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