国民年金保険料

更新日:2020年04月01日

 国民年金保険料は年齢や所得に関係なく、月額16,520円です(令和5年度)。物価の上昇や社会情勢の変化により、保険料の金額は変わります(付加年金を受けるために月額400円の付加保険料を納めることができます)。

 日本国内に住民票のある20歳から60歳の国民年金第1号被保険者や、任意加入被保険者は国民年金保険料を納めなければいけません。

 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間の合計(免除期間などを含む)が最低10年(120月)以上必要です。

 前納や口座振替による割引もあります。

 

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付加年金制度とは…

 国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数(年額)となります。2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

 
 例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の上乗せされる付加年金額は次のとおりになります。
 

 例:200円×480月(40年)=96,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。

 

 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

 

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お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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