国民健康保険について

更新日:2023年12月13日

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険です。

被保険者のみなさんが病気やけがをした際に、安心して医療機関等に受診できるように、普段からお金を出し合い、お互いに助け合う相互扶助の制度です。

国民健康保険のしくみ

被保険者(加入者)について

橋本市に居住している人は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、橋本市の国民健康保険に加入します。

  • お店などを経営している自営業の人
  • パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 家族の職場の健康保険の扶養から外れた人
  • 外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞在すると認められた外国籍の人 等

 

 

被保険者証(保険証)・高齢受給者証

被保険者証(保険証)

国保に加入すると加入者一人に一枚の保険証が交付されます。

保険証は国保に加入していることを証明するものであり、病気やけがなどで医療機関にかかるときに必要となるものですので、大切に保管してください。

紛失した際や破損した際は、速やかに届け出て再交付の手続きを行ってください。

高齢受給者証

国民健康保険に加入している70歳~74歳の人には、被保険者証(保険証)とは別に高齢受給者証が交付されます。

所得に応じた一部負担金の負担割合(2割か3割)が記載されているので、医療機関等にかかる際は、必ず保険証と高齢受給者証の両方を窓口へ提示してください。

なお高齢受給者証の適用期間は、70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。対象の被保険者には、適用開始月の前月中に高齢受給者証を送付します。

 

 

一部負担金の割合について

病気やけがをした際に、医療機関等で保険証を提示することで、一部負担金を支払うだけで治療を受けることができます。残りの費用は保険者(橋本市)が負担します。

一部負担金(自己負担)の割合は年齢によって異なります。

  一部負担金(自己負担)の割合
義務教育修学前 2割
義務教育修学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)

※65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険に移行された方は,負担が異なる場合があります。 

※「70歳以上」とは70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生月から)を指します。

 

 

70歳以上75歳未満の方の一部負担金の割合について

70歳以上75歳未満の方の一部負担金(自己負担)の割合は、所得金額により区分が設けられています。

 

一部負担金の割合 所得区分 所得の基準
3割

現役並み

所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし下記のア)から  エ)のいずれかに当てはまる場合は2割負担になります。


ア)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合
イ)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で収入額が383万円未満の場合
ウ)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満の場合
エ)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で収入額が383万円以上であり、同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した方の収入を併せて520万円未満の場合

2割 一般 現役並み所得者、低所得者I、IIに該当しない方
低所得者I 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方
低所得者II 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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