国民健康保険で受けられる給付
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療養の給付(診察・治療・薬剤など)
病院などの窓口で保険証を提示すれば、負担割合に応じた一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。 - 入院時の食事代
標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険(以下、「国保」)が負担します。 - 療養費の支給(国保の保険証を持たずに診察等を受けた場合や、医師の指示により治療用装具を購入した場合など)
- 移送費の支給(移動困難な人が医師の指示により緊急的な必要性があって搬送された場合)
- 出産育児一時金の支給
国保の被保険者が出産した場合に、申請により世帯主に支給します。 - 葬祭費の支給
国保の被保険者が死亡した場合に、申請により葬祭を行う人に支給します。 - 高額療養費の支給
国保の被保険者が、同一月内に病院の窓口でお支払された自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を申請により世帯主に支給します。なお、限度額適用認定証が必要な人は、事前に申請してください。 - 外来年間合算の支給
70歳以上の国保の被保険者で基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」の方が対象です。1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にお支払いされた外来の自己負担額合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を申請により世帯主に支給します。 - 高額介護合算療養費の支給
世帯内の国保の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を申請により世帯主に支給します。
更新日:2022年09月08日