小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

更新日:2016年05月24日

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障がい者の日常生活及び社会生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある者

用具の種類

給付の対象となる用具の種目は、「便器」「特殊マット」「特殊便器」「特殊寝台」「歩行支援用具」「入浴補助用具」「特殊尿器」「体位変換器」「車いす」「頭部保護帽」「電気式たん吸引器」「クールベスト」「紫外線カットクリーム」「ネブライザー(吸入器)」「パルスオキシメーター」「ストーマ装具(畜便袋)」「ストーマ装具(畜尿袋)」「人工鼻」の18品目です。

なお、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えたものに関して、本事業の対象となります。

従来までの対象種目にストーマ装具(畜便袋・糞尿袋)及び人工鼻が追加されています。

追加された種目 給付対象者
ストーマ装具(畜便袋) 人工肛門を造設した方
ストーマ装具(畜尿袋) 人工膀胱を造設した方
人工鼻 人工呼吸器装着又は気管切開が必要な方

自己負担金

対象者の保護者(以下「申請者」という)は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 子育て世代包括支援センター
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム