2.障がい福祉制度の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について

更新日:2020年10月02日

平成28年1月から、社会保障の行政手続きで、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりましたので、障がい福祉制度の申請・届出の際は御用意ください。

【マイナンバー(個人番号)の利用で必要なもの】

本人が来所して手続きする場合

1.通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写

 し、住民票記載事項証明書の内、いずれかのもの1点

2.本人確認の書類(提示時において、有効なもの):A又はBのいずれかのもの

 A:写真表示のあるもの(下記より1点)

  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平

  成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

  帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他

  これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され適当と認められるもの(氏名、生

  年月日及び住所が記載されているもの)

 

 B:写真表示のないもの(下記より2点)

  公的医療保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

  証書、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)、直近の生活保護受給証明書、障害

  福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、官公署から発行・発給された書類そ

  の他これに類する書類であって適当と認められるもの(氏名、生年月日及び住所が記載さ

  れているもの)

本人が郵送で手続きする場合

※申請書等は、本人が記入し、マイナンバー(個人番号)も必ず記入してください。

の写しは、確認後に破棄します。  

 

1.通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写

 し、住民票記載事項証明書の内、いずれかのもの1点の写し

2.本人確認の書類の写し(提示時において、有効なもの):A又はBのいずれかのもの

 A:写真表示のあるもの(下記より1点)

  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平

  成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

  帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他

  これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され適当と認められるもの(氏名、生

  年月日及び住所が記載されているもの)

 

 

 B:写真表示のないもの(下記より2点)

  公的医療保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

  証書、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)、直近の生活保護受給証明書、障害

  福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、官公署から発行・発給された書類そ

  の他これに類する書類であって適当と認められるもの(氏名、生年月日及び住所が記載さ

  れているもの)

代理人が来所して手続きする場合

1.本人の通知カード、本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、本人の個人番号が記載

 された住民票の写し、本人の住民票記載事項証明書の内、いずれかのもの又はその写し1点

2.代理権の確認書類(提示時において、有効なもの)

 ※法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合:戸籍謄本、審判書、登記事項証明書等

 ※法定代理人以外(家族、医療機関・事業所・施設職員等)の場合:委任状

3.代理人の本人確認の書類(提示時において、有効なもの):A又はBのいずれかのもの

 A:写真表示のあるもの(下記より1点)

  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平

  成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

  帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他

  これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され適当と認められるもの(氏名、生

  年月日及び住所が記載されているもの)

 

 

 B:写真表示のないもの(下記より2点)

  公的医療保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

  証書、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)、直近の生活保護受給証明書、障害

  福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、官公署から発行・発給された書類そ

  の他これに類する書類であって適当と認められるもの(氏名、生年月日及び住所が記載さ

  れているもの)

代理人が郵送で手続きする場合

※申請書等は、代理人が記入し、マイナンバー(個人番号)も必ず記入してください。

の写しは、確認後に破棄します。

1.本人の通知カード、本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、本人の個人番号が記載

 された住民票の写し、本人の住民票記載事項証明書の内、いずれかのもの1点の写し

2.代理権の確認書類(提示時において、有効なもの)

 ※法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合:戸籍謄本、審判書、登記事項証明書等

 ※法定代理人以外(家族、医療機関・事業所・施設職員等)の場合:委任状

3.代理人の本人確認の書類の写し(提示時において、有効なもの):A又はBのいずれかのもの

 A:写真表示のあるもの(下記より1点)

  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平

  成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

  帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他

  これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され適当と認められるもの(氏名、生

  年月日及び住所が記載されているもの)

 

 B:写真表示のないもの(下記より2点)

  公的医療保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

  証書、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)、直近の生活保護受給証明書、障害

  福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、官公署から発行・発給された書類そ

  の他これに類する書類であって適当と認められるもの(氏名、生年月日及び住所が記載さ

  れているもの)

本人の使者として申請書等を提出する場合(本人の意向により、本人が申請書等にマイナンバー(個人番号)を記入した上で、施設・医療機関・事業所の職員が、本人の使者として申請書等を提出する場合)

※施設等の職員は、マイナンバー(個人番号)を見ることのないよう、申請書等を封筒に入れ

 る等の措置をしたうえで提出してください。

※施設等の職員は、本人に代わって、申請書等にマイナンバー(個人番号)を記入することは

 できません。

の写しは、確認後に破棄します。

1.本人の通知カード、本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、本人の個人番号が記載

 された住民票の写し、本人の住民票記載事項証明書の内、いずれかのもの1点の写し

2.本人の本人確認の書類の写し(提示時において、有効なもの):A又はBのいずれかのもの

 A:写真表示のあるもの(下記より1点)

  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平

  成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

  帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他

  これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され適当と認められるもの(氏名、生

  年月日及び住所が記載されているもの)

 

 

 B:写真表示のないもの(下記より2点)

  公的医療保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

  証書、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)、直近の生活保護受給証明書、障害

  福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、官公署から発行・発給された書類そ

  の他これに類する書類であって適当と認められるもの(氏名、生年月日及び住所が記載さ

  れているもの)

障害者支援施設・医療機関等に入所・入院している人の手続きについて

 

 障害者支援施設、介護施設、児童福祉施設、その他の社会福祉施設、医療機関等の職員が、当該施設等に入所・入院している人の手続きを、本人に代わって提出する場合の詳細は、以下の通知に記載されています。

「施設等における特定個人情報の取扱いについて」(平成27年12月18日事務連絡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課通知) (PDF:141.2KB) 及び「別添」 (PDF:158.8KB)

 

委任状について

 

 本人に代わって、代理人が手続きする場合は、委任状が必要になります。

委任状 (WORD:27.5KB)

委任状の記入例 (WORD:41.5KB)

 

関連リンクサイト

橋本市ホームページ(マイナンバーについて)

内閣官房ホームページ

総務省ホームページ

 

 

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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