24.障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業等の利用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サー ビス、計画相談支援、地域相談支援があります。
・障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、 生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、就労選択支援(令和7年10月から)、自立生活援助及び共同生活援助をいいます。
・計画相談支援とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいいます。
・地域相談支援とは、地域移行支援及び地域定着支援をいいます。
児童福祉法による障害児通所支援及び障害児相談支援があります。
・障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいいます。
・障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助をいいます。
・障害福祉サービス事業所の検索について(リンク先:WAMNET)
障害支援区分について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
概要
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る基本的な考え方や各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容は以下をご覧ください。
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)
生活介護の入浴支援加算・喀痰吸引等実施加算の対象者
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和6年4月より生活介護の入浴支援加算及び喀痰吸引等実施加算が新設されております。その対象者の取扱いについて整理を行いましたので、ご確認のうえ適切に取り扱ってください。
●入浴支援加算の対象者
〇重症心身障害者または医療的ケアが必要な者
・重症心身障がい児
重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している児童のことです。
※橋本市の重症心身障害児(者)の基準になります。
1.身体障害者手帳1・2級(肢体不自由で下肢または体幹機能障害)及び療育手帳A判定
であること。
2.身体障害者手帳1・2級(肢体不自由で下肢または体幹機能障害)及び療育手帳A判定
相当の主治医意見書があること。(主治医意見書は自費、更新のたびに提出する必要が
あります。)
・医療的ケアが必要な者
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額に関する基準(平成24年厚生労働省告示第212号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者が対象とされます。
対象者について当該加算を算定する場合は、「基本スコア」を記入した医療的ケア判定スコア表を本市へ提出してください。本市にてスコア表の確認等を行った上で、障害福祉サービス受給者証の支給量等欄に「入浴(医ケア)」及び「喀痰吸引等(医ケア)」の内容が記載された受給者証を作成します。
スコア表の提出については、対象者の負担軽減の為、対象者やその家族への説明や同意を得た上で、当該事業所から市へ提出しても差し支えありません。なお、当該サービスを更新する際は、支給決定期間が終了する月の概ね10日までに提出してください。
※医療的ケアが必要な者の確認に必要なのは「基本スコア」のみです。
(注)スコア表について 「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについてVоl.2」令和3年5月19日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡 基本スコアは医療行為の該当の有無についての評価であり、保護者や医師、看護職員等への聞き取り等により事業所で判定することが可能である。 一方、「見守りスコア」は、医療的ケアを実施するうえでのリスクについて、医療的ケアに係るトラブルが命にかかわるか、主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、医師※による判定が必要である。 ※ 「見守りスコア」を判定する医師は、当該児童が日頃から診察を受けている医師(いわゆる主治医)とする。医療的ケア児には、大学病院等と地域の診療所の両方を受診している場合もあるが、そのような場合はどちらの医師が判定をしても良いものとする。 |
●喀痰吸引等実施加算の対象者
〇医療的ケアが必要な者
・上記医療的ケアが必要な者と同じ
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2025年08月29日