身近な相談役 ”民生委員・児童委員”をご存じですか

更新日:2023年06月12日

少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある方、子育てや介護をしている方などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」についてぜひ知っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。

インデックス

1.民生委員・児童委員(主任児童委員)とは?

橋本市には、令和4年12月1日現在159名の民生委員・児童委員(主任児童委員)と呼ばれる方々が日々活動されています。
「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創設から今年で100年の歴史を持つ制度です。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。中でも、主任児童委員は児童委員の中から児童福祉に関する知識や経験を持った者が推薦され、児童福祉に特に注力して活動しています。
核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障がいのある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。そこで、民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。

2.どんな人が民生委員・児童委員になっているの?

橋本市にお住まいの方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす人が民生委員・児童委員に選ばれる対象になります。

また、委嘱を受けた民生委員・児童委員の身分や条件は以下のとおりです。

身分:特別職の地方公務員(非常勤)

報酬など:ボランティアとして活動するため給与はなし。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費(定額)は支給。

任期:3年。再任も可能。 

3.どんな活動をしているの?

民生委員の職務は民生委員法に規定されています。

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

また、児童委員の職務については児童福祉法に定められています。

第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 

一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

民生委員・児童委員は地域の「民生委員児童委員協議会」に所属し、地域の実情に合わせて福祉に関する幅広い活動を行っています。
また、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣に指名されて、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域住民である皆さんと同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たします。

4.民生委員・児童委員に相談したいときは?

高齢者や障害をお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配ごとや不安といった困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員へお気軽にご相談ください。前述のとおり、民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談した方の秘密は守られます。

民生委員法第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。


地域の民生委員・児童委員、主任児童委員について知りたい場合、また、民生委員・児童委員の制度について詳しく知りたい場合は、橋本市 健康福祉部 福祉課 社会福祉係にお問い合わせください。

5.活動写真

クリスマスイベント(橋本こども園)

(平成29年)橋本こども園にて、クリスマスイベント

(令和元年)高野口駅前にて共同募金活動

(令和元年)高野口駅前にて共同募金活動

(令和4年)福祉センター内にてパネル展開催

(毎年恒例)わんパーク

(毎年恒例)和歌山県立橋本体育館(サカイキャニングスポーツパーク)にて「わんパーク」開催

5.関連リンク

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-2515
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