最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から3年間かけて実施された生活扶助費基準の見直しについて、令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。
この判決を受け、厚生労働省が設定した新たな基準と当時の基準との差額について、追加給付を行います。
※追加給付に至る経緯の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
1 給付対象世帯
〇平成25年8月から平成30年9月に、本市で生活保護を受給したことがある世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に本市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
・亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
・過去の保護受給歴や追加給付の対象となるかどうか等については、個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
・別の自治体で受給していた期間分については、当時受給していた自治体への申出が必要です。
2 申出手続き
・保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出手続
申出受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
※窓口での受付については8月3日(月)から開始します。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
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必要書類 |
内容 |
|---|---|
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申出書 |
上記の様式、または窓口で配布 |
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戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本 ※発行から3か月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
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本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
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預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
▼ 代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
| 申出される方 | 必要なもの |
|
ご家族・ ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
▼ 申出方法
申出は、郵送または窓口でお受けしています。
| 申出方法 | 内容 |
| (1)郵送 | 申出書一式および添付書類を下記の送付先にお送りください。 |
| (2)窓口 | 橋本市福祉センター内 福祉課保護係の窓口へお越しください。 |
▼ 送付先
〒648-8585
橋本市東家一丁目1番1号
橋本市役所 福祉課 保護係
3 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、こちらにご連絡ください。
外部リンク
• 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
• 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2026年08月01日