生活保護制度

更新日:2023年12月28日

 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
 また、生活保護の申請は国民の権利です 。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください 。

 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。

制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談・申請窓口

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当になります。但し、医療機関への入院、施設への入所、グループホームへの入居等の状況により、相談・申請窓口が現在お住まいの地域を所管する福祉事務所以外の生活保護担当になる場合もあります。

生活保護を受けるための要件

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

資産の活用とは

 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

 働くことが可能な人は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

支給される保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

生活保護の内容

■ 保護の種類と内容

扶助の種類 内容(費用・対象は定められた範囲内)
生活扶助 日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱水費等)、各種加算
住宅扶助 アパート等の家賃、地代、契約更新料等
教育扶助 義務教育を受けるための教材代 、学校給食費等
医療扶助 診療、薬剤、施術、治療用装具、移送費等に要する費用
介護扶助 居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護に要する費用
出産扶助 出産に要する費用
生業扶助 高等学校等の就学、就労に必要な技能の取得等に要する費用
葬祭扶助 葬祭に要する費用

 

厚生労働省の生活保護のホームページもご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

後発医薬品の使用

 2018年10月1日から、生活保護を受給している人について、医師または歯科医師により、後発医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることになっております。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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