生活困窮者自立支援制度

平成27年4月1日 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行されました。
橋本市では、生活上の困難に直面している方が、地域で自立した生活が営めるように一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を実施しています。
相談者の抱えている悩みなどを伺い、生活に困窮している原因や問題を整理し、必要に応じて関係機関とも連携した支援を行います。
対象者
橋本市にお住いで経済的に困窮されている人(生活保護を受給されている人は対象外)

相談時間
午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
相談場所・問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2017年08月01日