住居確保給付金について
住居確保給付金の概要
離職、自営業の廃止(以下「離職等」といいます。)又は、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」といいます。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した人又は住居を喪失するおそれのある人に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの人の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うものであります。
対象者要件
以下、1から8の全ての要件に該当する人が対象になります。
- 離職等又は、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している又は喪失するおそれがあること ※申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが、申請者が居住可能な住宅を所有していないこと
- 申請日において、離職等の日から2年以内の方、又は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること ※離職には、事業を行う個人の当該事業の廃止も含みます。廃業届等、廃業したことを確認できる書類をご用意ください。
- 離職等又は、やむを得ない休業等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- ハローワークへの求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職(※)を目指した求職活動を行うこと。ただし、自営業者で事業再建を希望する場合は、経営相談先(商工会議所、商工会、よろず支援拠点等)へ経営相談および自立へ向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。 ※「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいいます。
- 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が、基準額の範囲内であること
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計が基準額以下であること
- 「地方自治体等が実施する類似の給付等」を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
橋本市の場合、下記の金額を上限として、原則3ヵ月間の家賃の実費分について給付します。共益費、管理費、駐車場代、光熱水費等は含まれませんので、申請者の自己負担となります。住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
世帯人数 | 支給上限額 |
単身世帯(1人) | 32,000円 |
複数世帯(2人) | 38,000円 |
複数世帯(3人~5人) | 42,000円 |
受給中の求職活動等
以下の求職活動等要件を満たす必要があります。
離職、廃業、休業等(就職を目指す方)
◆毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。
支援員との面接時には、「職業相談確認票(参考様式6)」を持参し、ハローワークにおける職業相談状況を報告していただくとともに、その他の求職活動等の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」により 報告していただきます。
◆毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けていただく必要があります。活動時には、支給決定時にお渡しした「職業相談確認票(参考様式6)」をハロー ワークに持参してください。
◆毎週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けていただく必要があります。「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」により、報告していただきます。
休業等(事業再生等を目指す方)
◆毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。支援員との面接時には、「自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)」を支援員に提示し、「自立に向けた活動計画(参考様式10)」による取り組みを報告していただきます。
◆毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けていただく必要があります。「自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)」に経営相談先での相談記録を記載してください。
◆毎月1回以上、「自立に向けた活動計画(参考様式10)」の計画に基づく活動を行う必要があります。
※支給期間を再延長した場合は、離職、廃業、休業等(就職を目指す方)と同じ求職活動を行っていただきます。
申請書等様式
関連ページ
橋本市 健康福祉部 福祉課
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更新日:2024年07月02日