戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年05月13日

第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しました。

 特別弔慰金は、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に想いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

支給対象者

 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかにより、  

  順位が入れ替わります。

4.戦没者等が死亡するまで継続して1年以上生計をともにしていた人で上記1から3以

 外の3親等内の親族(甥、姪等)

支給内容

 額面27万5,000円の5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

請求窓口(橋本市に居住する方)

健康福祉部 福祉課(橋本市保健福祉センター1階)

電話番号:0736-33-3708

※ 請求の受付は、請求者の居住地を所轄する市町村です。

来庁時にお持ちいただくもの

1.本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等

※請求者本人が窓口に来れない場合、代理人が申請を行うことが可能です。代理人が申請を行う場合、請求者本人の本人確認書類とともに、代理人の方の本人確認書類が必要です。

 

2.橋本市に本籍がある方:戸籍抄本(橋本市以外に本籍がある方は、戸籍謄本)

 

3.代理人が請求する場合は、請求者本人の委任状

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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