令和6年度住民税非課税世帯への橋本市物価高騰対応支援給付金(3万円)及びこども加算(1人2万円)
お知らせ(はじめにご確認ください)
●この給付金の支給要件に該当すると思われる世帯に対して、令和7年3月21日(金)に案内書類の発送を開始します。書類が届きましたら内容をご確認ください。
●支給要件を満たしているけれども、3月中に書類が届かないという人は、給付金コールセンター(電話 0120-967-108)へお問い合わせください。
●内閣府や市などを騙った詐欺にご注意ください。
事業概要
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による低所得者世帯への支援として、令和6年度住民税が非課税の世帯に対し「物価高騰対応支援給付金」を1世帯あたり3万円給付します。また、その世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には「こども加算」として対象児童1人あたり2万円を併せて給付します。
給付金の対象となる世帯(支給要件)
令和6年12月13日(基準日)時点で橋本市に住民登録があり、
世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯が対象です。
●ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・令和6年度住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など)
・すでに他市区町村で本給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による免除の適用により住民税が非課税になっている者を含む世帯
こども加算
上記の「物価高騰対応支援給付金の対象となる世帯」のうち、令和6年12月13日(基準日)時点で、同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯を対象に、児童1人当たり2万円を加算給付します。
なお、基準日(令和6年12月13日)以降で申請期限(令和7年5月30日)までに生まれた新生児も対象に含みます。この場合、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
●ただし、次に該当する児童は対象外です。
・児童単身世帯の児童
・児童のみの複数世帯で、世帯主である児童
・措置入所児童
・海外に居住している児童(例:海外に留学している等)
給付金の支給額
●住民税非課税世帯給付金
令和6年度住民税非課税世帯への給付金
1世帯あたり 3万円
●こども加算
上記対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯へのこども加算
対象児童1人あたり 2万円
受給手続き
●「支給のお知らせ」が届いた世帯
支給要件を満たしていると思われる世帯のうち、過去に実施した令和5年度又は令和6年度の物価高騰対応支援給付金を受給された世帯で市が受給口座を把握している世帯へは「支給のお知らせ」等を同封した案内書類を送付します。
書類が届きましたら、確認期限の令和7年4月3日(木)までに、給付金受給要件に該当するかどうかの確認とともに、給付金の振込金融機関口座に間違いがないかをご確認ください。
内容に間違いや変更がない場合は、原則手続き不要です。
受給要件に該当しない場合や、振込口座の変更が必要な場合は、確認期限までに給付金コールセンター(電話 0120-967-108)へご連絡ください。
●「確認書」(支給要件確認書)が届いた世帯
支給要件を満たしていると思われる世帯のうち、市が受給口座を把握していない世帯へは「確認書」等を同封した案内書類を送付します。
書類が届きましたら、確認書に必要事項等を記入のうえ、下記の必要書類を、同封している返信用封筒に入れて返送してください。
必要書類:・確認書(受給要件の確認チェック、振込口座等の必要事項を記入したもの)
・本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・給付金の振込口座の通帳やキャッシュカードの写し
(振込口座の金融機関名、支店名、名義人(カナ)、口座番号がわかるもの)
※受給者は世帯主となりますので、給付金の振込口座は世帯主名義の口座としてください。世帯主以外の代わりの者が受給する場合は、代理人の申請として追加書類の提出が必要となります。
提出期限:令和7年5月30日(金)消印有効
※ただし、令和7年5月14日(水)から令和7年5月30日(金)までに生まれた新生児が
いる世帯の申請は、令和7年6月13日(金)まで延長して受付いたします。
●その他(案内書類が届かない場合等)
なお、以下のいずれかに該当する世帯等には、支給要件を満たしている世帯であっても、案内文書や確認書が届きませんので、ご自身で申請していただく必要があります。詳細はお問い合わせください。
・令和6年度の住民税が未申告の方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に橋本市外からの転入者がいる世帯で、橋本市において令和6年度住民税の課税状況が確認できない世帯
・令和6年1月1日時点は住民税が課税されている配偶者に扶養されていたが、令和6年12月13日までにその配偶者と離婚・死別した世帯
支給時期
●「支給のお知らせ」が届いた世帯
令和7年4月10日(木)に、振込口座である金融機関口座に振り込む予定です。
なお、振込口座の変更等をした場合は、変更届を市が受理した後、振り込みまで3週間程度を要します。
●「確認書」等を提出いただいた世帯
返送いただいた必要書類を正式に受理した後、確認書に記載の金融機関口座へ振り込みます。
必要書類を正式に受理した日から、振り込みまで3週間程度かかります。
給付決定通知書(支払通知書)等は発送しませんので、通帳記帳等でご確認ください。
確認書への記載漏れや、添付書類に不備がありますと、書類の正式な受理ができず、振り込みが遅れることとなりますので、ご注意ください。
給付金における注意事項
・すでに、今回の令和6年度非課税世帯対象の物価高騰対応支援給付金(3万円)または同世帯のこども加算(1人あたり2万円)の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
・本給付金の支給後、税の修正申告等により給付の対象とならないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
給付金について、橋本市から問い合わせのために連絡することはありますが、市区町村や国、内閣府などの職員が次のことを行うことは絶対にありません。
× ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
× 給付金の給付のために、手数料の振込みを求めること
× 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードなどを預かり、
暗証番号やパスワードを聞き出すこと
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
橋本市物価高騰対応支援給付金コールセンター
物価高騰対応支援給付金のための問い合わせコールセンターを設置します。
電話番号:0120-967-108
※案内書類の発送直後は、つながりにくくなることが予想されます。
その場合は、時間を改めておかけ直しいただくようお願いします。
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)
設置期間:令和7年3月21日(金)から令和7年5月30日(金)まで
内 容:物価高騰対応支援給付金に関する問い合わせ
橋本市物価高騰対応支援給付金相談窓口
物価高騰対応支援給付金のための相談窓口を設置します。
設置場所:橋本市保健福祉センター1階 相談室4
開設時間:8時30分~17時00分(土・日・祝日は除く)
設置期間:令和7年3月21日(金)から令和7年5月30日(金)まで
内 容:物価高騰対応支援給付金に関する相談、確認書の受付など
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月19日