令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯への物価高騰対応支援給付金について(受付は終了しました)

更新日:2024年12月19日

お知らせ(はじめにご確認ください)

●この令和6年度物価高騰対応支援給付金は、令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応支援給付金(10万円)の給付対象であった世帯は、対象にはなりません。(未申請・辞退の世帯についても対象外です。)

●対象になると思われる世帯へは、案内文・確認書等の書類を送付しております。(令和6年8月9日発送)

●内閣府や市などを騙った詐欺にご注意ください。

事業概要

物価高騰による負担増を踏まえ、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、低所得者世帯への支援として、令和6年度から新たに住民税非課税となった世帯または新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、物価高騰対応支援給付金として1世帯あたり10万円を給付します。また、その世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり5万円の子ども加算給付金を併せて給付します。

ただし、令和5年度物価高騰対応支援給付金の非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)の給付対象となっていた世帯は給付金の対象外となります。(未申請・辞退の世帯についても対象外です。)

給付金の対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で橋本市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

・世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

・世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯

・令和6年度住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

 

●ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

・令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割世帯への物価高騰対応支援給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯

・令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割世帯への物価高騰対応支援給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯の世帯主であった者を含む世帯

・令和6年度住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯

 (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など)

・租税条約による免除の適用により住民税所得割が非課税になっている者を含む世帯

・すでに他市区町村で本給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯

子ども加算

上記の「給付金の対象となる世帯」のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯へ、児童1人当たり5万円を加算給付します。

なお、基準日以降で申請期限の令和6年10月31日までに生まれた新生児も対象に含みます。この場合、申請が必要です。詳しくはお問合せください。

給付金の給付額

令和6年度に新たに住民税非課税等となり給付金の対象となる世帯

1世帯あたり 10万円

 

上記世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯への子ども加算

対象児童1人あたり 5万円

受給手続き

給付対象になると思われる世帯の世帯主あてに「確認書」等を同封した案内書類を送付しています。(令和6年8月9日に発送しております。)

書類が届きましたら、確認書に必要事項等を記入し、下記の必要書類を、返信封筒に入れて返送してください。

必要書類:・確認書(必要事項を記入したもの)

     本人確認書類の写し

      (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

     給付金の受取口座の通帳やキャッシュカードの写し

      (口座金融機関名、支店名、口座名義人(カナ)、口座番号がわかるもの)

提出期限:令和6年10月31日(木)

     ※ただし、令和6年10月18日から10月31日までに生まれた新生児がいる世帯の申請は、

      令和6年11月14日(木)まで延長して受付いたします。

 

なお、以下のいずれかに該当する世帯等には、給付対象となる世帯であっても、確認書や案内が届きませんので、ご自身で申請していただく必要があります。詳細はお問い合わせください。

・令和6年度の住民税が未申告の方がいる世帯

・令和6年1月1日時点の住所が橋本市ではなく、住民税の課税状況を橋本市で確認できない方がいる世帯

・令和6年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和6年6月3日以前にその配偶者と離婚した世帯

給付時期

返送いただいた必要書類を正式に受理した後、確認書に記載の金融機関口座へ振り込みます。

正式に受理した日から、振り込みまで3週間程度かかります。

確認書への記載漏れや、添付書類に不備がありますと、正式な受理ができず、振り込みが遅れることとなりますので、ご注意ください。

給付金における注意事項

・令和5年度物価高騰対応支援給付金の非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)の給付対象となっていた世帯は対象外となります。(未申請・辞退の世帯についても対象外です。)

・すでに、令和5年度物価高騰対応支援給付金の非課税世帯(7万円)または均等割世帯(10万円)の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。

・本給付金の支給後、修正申告等により給付の対象とならないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金について、橋本市から問い合わせのために連絡することはありますが、市区町村や国、内閣府などの職員が次のことを行うことは絶対にありません。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の給付のために、手数料の振込を求めること

・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かることや、暗証番号やパスワードを聞き出すこと

橋本市役所給付金相談窓口

物価高騰対応支援給付金のための相談窓口を市役所に設置しています。(すでに閉鎖しております。)

設置期間:令和6年8月13日~令和6年10月29日

設置場所:橋本市役所 本庁1階 ロビー内

開設時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く)

     開設時間以外の時間はコールセンターへお問い合わせください。

内  容:本給付金に関する相談、確認書の受付など

お問い合わせコールセンター

名  称:橋本市給付金コールセンター (終了しました。)

     ※電話が混みあっている場合がありますので、ご容赦ください。

電話番号:0120-255-304(フリーダイヤル)

受付時間:8時30分~20時00分(土・日・祝日を含む)

設置期間:令和6年7月1日~令和6年11月30日

内  容:物価高騰対応支援給付金の制度に関する問い合わせへの回答。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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