生活困窮者を対象とした相談窓口を設置しています

平成27年4月1日 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行されました
橋本市では、生活上の困難に直面している方が、地域で自立した生活が営めるように一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を実施しています。
相談者の方の抱えている悩みなどを伺い、生活に困窮している原因や問題を整理し、必要に応じて関係機関とも連携した支援を行います。
対象者
橋本市にお住いで経済的に困窮されている方(生活保護を受給されている方は対象外)

受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
更新日:2017年08月01日