令和8年度 創業塾を開催します!

更新日:2025年07月07日

橋本市では、「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進するため「創業支援事業計画」の認定を受け、創業者を支援しています。

そこで、企業・開業・新分野へ進出する創業・第二創業等をお考えの方を対象に地域活性化・雇用の確保を目指し、創業に向けての実践的なノウハウや事業経営の基礎知識を学ぶ『創業塾』を開催します。

創業塾チラシ

受験対象者

橋本市内で創業(第二創業を含む)を目指している方、創業後5年未満の方

開催日時

2026年(令和8年)

10月17日(土)【経営】

10月31日(土)【財務】

11月  7日(土)【労務】

11月28日(土)【販路】 

開催場所

橋本商工会館 5階(橋本市市脇一丁目3-18)

申込方法

  • ウェブから申し込み
  • 郵送で申し込み
  • 窓口で申し込み

ウェブから申し込み

郵送で申し込み

【宛先】

〒648-8585(住所記入不要)

橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係

※令和8年10月5日(月)※必着

窓口で申し込み

「創業塾受講申込書」に必要事項を記載の上、橋本市産業振興課へご持参ください。

※申込締切:令和8年10月5日(月)17時00分まで

特定創業支援事業を受けたことの証明書の交付

 橋本市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けた方のうち、国の支援施策を受けるために橋本市の証明書の交付を希望する方は、下記を参考の上、申請書をご提出ください。

交付対象者

次の1または2に該当する方で、橋本市創業支援事業計画に定める特定支援事業(創業塾)を受けた方

1.創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人

2.創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

交付申請先

橋本市 経済推進部 産業振興課

交付申請書

産業強化法施行規則第7条第1項による証明に関する申請書(Wordファイル:22.9KB)

創業塾受講後、必要事項を記載し両面印刷のうえ、産業振興課へご提出ください。

注意事項

証明書は特定創業支援事業を受けたことを証明するものであり、国による支援施策を保証するものではありません。

また、交付までにお時間を頂戴しております。(即日交付ではありません)

 

創業塾受講後によって受けられる支援

 橋本市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けた方は、市から証明書の交付を受けることで以下の支援措置を受けることができます。

会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

【株式会社】税額を資本金の0.7%から0.35%へ軽減、最低税額は15万円から7.5万円へ軽減されます。

【合同会社】税額を資本金の0.7%から0.35%へ軽減、最低税額は6万円から3万円へ軽減されます。

※【合名会社】または【合資会社】は対象外です。

※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社創立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。

※本市が交付する証明書をもって、ほかの市区町村で創業をする場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になります。

信用保証協会で受けられる「無担保・第三者保証人なしの創業関連保証」が事業開始の6か月前(通常は1、2か月前)から利用できるようになり、期間に余裕を持って資金調達等の開業準備ができます。

※別途審査がございますので、証明書の発行をもって保証が受けられるという訳ではございません。

※ほかの市区町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。

詳しくは信用保証協会ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

日本政策金融公庫の融資制度「新規開業資金」における貸与利率引き下げの対象になります。

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ対象になります。(別途、審査あり)

詳しくは、日本政策金融公庫(新規開業・スタートアップ支援資金)ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金の創業型に申し込み可能になります。

創業後1年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした「小規模事業者持続化補助金」の「創業型」に申請可能となります。

※持続化補助金の募集は不定期で行っておりますのでHPでスケジュール等をご確認下さい

※別途審査がございますので、証明書の発行をもって補助金が受けられるという訳ではございません

※証明書の発行は創業後5年未満の方が対象ですが、当補助金は創業後1年以内の方が対象となっております

※特定創業支援等事業による支援を受けてから1年以内の方が対象となっております

※詳しくは小規模事業者持続化補助金(創業型)ホームページをご確認ください。

橋本市創業スタートアップ支援事業補助金の加算対象になります。

橋本市創業支スタートアップ支援事業補助金の審査の加算対象になります。

詳しくは橋本市創業スタートアップ支援事業補助金のページをご確認ください。

お問い合わせ先

橋本市商工会議所

0736-32-0004

高野口町商工会

0736-42-2943

産業振興課

0736-33-1247(直通)

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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