橋本市創業スタートアップ支援事業補助金

更新日:2026年03月25日

概要

 本補助金は、本市において新たに創業を行う者に対し、創業に要する経費の一部を補助することにより、新たな需要や雇用の創出を促進し、本市経済の活性化を図ることを目的とします。

募集期間

令和8年4月6日(月)~令和8年12月25日(金)

※予算に達し次第、受付を終了します。

要綱・要領

交付対象者

(1) 新たに創業する者又は第二創業を行う者

(2) 創業後、中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 1 項第 1 号若しくは第 2 号又は同 条第 3 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認める業種を 営む者

(3) 次のアからウまでのいずれにも該当しない中小企業者

ア 発行済株式の総数又は出資総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資総額の 3 分の 2 以上を複数の大企業が所有している中小企業者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者

(4) 市内に住民票を有し、かつ、市内で事業を興す者。

※移住創業者であって、申請日時点で市内に住民票を有していない場合は、実績報告時までに本市に転入 すること。

(5) 市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者(法人として会社を設立する場合に限る。)

(6) 市税を完納している者

(7) 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていない者

(8) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者

(9) 暴力団等の反社会的勢力との関係を有せず、かつ、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていな い者

(10) 橋本商工会議所又は高野口町商工会で事業計画書(様式第 3 号の 1 若しくは様式第 3 号の 2)の作成 支援を受け、橋本商工会議所又は高野口町商工会へ提出し確認された者

(11) 創業の日の属する年度の翌年度から起算して 3 年以上、市内で事業を継続する意思を持つ者

補助対象事業

地域の活性化につながる、新しいチャレンジを支援します。

申請にあたっては、以下の要件をすべて満たして いるかご確認ください。

事業の内容(地域貢献・新規性)

次のいずれかの要素を持ち、地域への貢献が見込まれるものであること。

(1) 地域の需要や暮らしに役立つ、新しい、または改善されたサービス・製品。

(2) 既存の技術・資源・アイデアを活用したビジネス。

スケジュールと資金計画

(1) 着手時期: 補助金の「交付決定」を受けた後に開始すること。

(2) 交付決定前に発生した経費(契約・発注・支払い等)は対象外となりますのでご注意ください。

(3) 完了期限: 交付決定後から令和 9 年 2 月 26 日までに事業を完了し、支払いを終えること。

(4) 資金確保: 自己資金や金融機関からの融資などにより、継続的な運営ができる見込みがあること。

【重要】対象外となる事業(必ずご確認ください)

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 不適切な業種・内容 風俗営業等の規制対象となる業種 その他、公的な資金の使い道として社会通念上、不適切であると判断されるもの。

(3) 他の補助金等との重複(二重受給の禁止) 国、県、その他の公的機関から、同一の事業計画ですでに補助金を受けている、または受けること が決定しているもの。

【ご注意ください】 交付決定後に、他の制度と併用している事実が判明した場合は、交付決定の取り消し、および補助 金の返還を求めることがあります。

補助対象経費

創業に必要な官公庁へ の申請書類作成等に係る 経費
マーケティング調査費
広報費 
店舗等借入費
設備費

※経費の詳細は、募集要領をご確認ください。

補助率・補助上限額

  • 加算額については、該当する区分のうち最大二つまで選択し、適用することができるものとし、これらを合算した場合の補助金の上限額は50万円とする。
  • 「店舗賃貸借・購入加算」および「空き家バンク加算」の要件について、賃貸借する場合は、借地借家法に基 づく賃貸借契約を締結していること。購入の場合は、購入が証明できる書類を提出すること。  

補助事業対象期間

交付決定日~令和9年2月26日(金)

※補助事業期間内に経費の支払いまで完了する必要があります。

手続きの流れと必要書類

交付申請

申請期間

令和8年4月6日(月)~令和8年12月25日(金)

提出・問い合わせ先

〒648-8585

橋本市東家1丁目1番1号

橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係

電話:0736-33-1247(平日8:30~17:15)

提出書類

1 橋本市創業スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.1KB)
2 誓約書(様式第2号)(Wordファイル:15.6KB)
3

新規創業の場合:事業計画書(様式第3号の1)(Wordファイル:29.9KB)

第二創業の場合:事業計画書(様式第3号の2)(Wordファイル:30.2KB)

4 収支予算書(様式第4号)(Wordファイル:17.7KB)
5 補助対象経費に係る見積書の写し又はその内容がわかる書類
6

発行日から3月以内の市税の完納証明書

※移住創業者であり、申請日時点で市内に住民票を有していない場合は、現住所地の完納証明書を提 出してください。

7

発行日から3月以内の住民票の写し

※住民票の「世帯主」「本籍」「筆頭者」欄は、記載事項省略で構いません。

※住民票の「マイナンバー」記載は不要です。

※移住創業者であり、申請日時点で市内に住民票を有していない場合は、現住所地の住民票を提出し てください。

8 その他、市長が必要と認める書類

 

審査結果の通知

審査結果については、「交付決定通知書」又は「不交付決定通知書」により通知いたします。

審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。

 

審査

審査の方法

提出された申請書類に基づき、本市において内容を審査し、補助金交付の適否および交付決定額を 決定します 。

審査は、本要領に定める「審査基準」に基づき、総合的な評価を行います。

審査基準

審査基準
評価項目 評価基準
事業計画の妥当性

事業の目的・コンセプトは具体的で分かりやすいか。

市内での実施にあたり需要推計が示されているか。

地域ニーズ・地域貢献

市内ニーズとの整合性。

地域の課題を踏まえているか。

本市の地域資源や特性を活かす工夫や視点がみられるか。

継続性・自立性

自己資金や資金計画の妥当性。

補助金がなくても事業が成り立つ設計か。

新規性・独創性

市内にない価値を提供できているか。

自社の商品・サービスに強みがあるか。

技術やノウハウ、アイディアに基づき、他社と差別化できているか。

実施体制

仕入・営業・経理などの体制が整理されているか。

事業に必要な経験や能力を有しているか。

雇用の創出

将来的に雇用を創出する可能性があるか。

雇用計画を立てられているか。

補助金の使途 補助金の使途は明確であり、費用の算出は妥当か。
加算項目
創業セミナー(創業塾)受 講

創業日の属する年度以前3年度以内に橋本市創業支援計画に定める 特定創業支援事業(創業塾)を受講しているか。

(移住者については移 住前の市町村での創業支援計画に定める特定支援事業のセミナー受 講でも可能とする。)

本業としての事業実施

当該事業を主たる生計手段として継続的に実施する計画であると認められる場合

 

審査結果の通知

審査の結果については、申請書に記載の連絡先(住所またはメールアドレス等)宛てに、「創業スタート アップ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」により通知します 。

通知方法: 郵送、電子メール、または窓口での直接交付のいずれかの方法により通知を行います。

選定理由: 審査は非公開で行われるため、採否の理由や審査経過に関する詳細なお問い合わせには 一切応じられません 。あらかじめご了承ください。

計画の変更や事業の中止

計画変更

補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く)は、あらかじめ(発注・契約前 に)、「事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)」を提出し、その承認を受けなければなりません。なお、軽微な変更の場合は、承認の必要はありません。(次表に掲げる要件に該当する場合)

計画変更における軽微な変更とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 補助事業に要する経費全体の20%以内の減少となる変更をする場合
  2. 補助対象経費(20パーセント未満)の費目間の流用
  3. その他補助対象事業の遂行に支障がない事業内容等の軽微な変更

※変更申請なく購入したものは補助対象経費として認められません。

※申請時の内容と少しでも変更がある場合、必ず事前にご相談ください。

事業の中止

諸事情により補助事業の全部を中止せざるを得ない場合、補助事業完了期限までに「橋本市創業スター トアップ支援事業補助金取下げ申請書(様式第 8 号)」を提出し、その承認を受けなければなりません。

事業中止の承認を受けた場合、補助金の交付は行いませんのでご注意ください。

提出書類

変更申請書(様式第7号)(Wordファイル:20.1KB)

取下げ申請書(様式第8号)(Wordファイル:19.7KB)

実績報告

提出期限

完了日から30日以内、または令和9年2 月26日のいずれか早い日まで

提出書類

1 実績報告書及び収支決算書(様式第11号、様式第12号)(Wordファイル:22.5KB)
2

領収書等の補助対象経費の支出を証する書類の写し

※交付決定日以降に経費が発生していること、補助対象期間内に支払いが完了していることが確認できる書類が必要です。

3 写真、契約書、成果物等の事業実施状況が確認できる書類
4 開業届又は登記事項証明書の写し
5

発行日から3月以内の本市の住民票の写し

※移住創業者で、交付申請時に市内に住所がない場合に 限る。

6 その他、市長が必要と認める書類