伐採届出制度

更新日:2025年02月26日

🌳 制度の概要

 森林法第5条に基づいて定められた森林(和歌山県が定める地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

(森林法第10条の8第1項)

🌳 目的

 森林の有する多面的機能(国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止など)を高度に発揮するために、適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採、それに引き続き行われる造林等の施業が適正に行われるようにするためです。

🌲 手続きについて

 立木の伐採計画がある場合は、その場所が地域森林計画対象民有林に該当するかを、和歌山県地理情報システムで確認若しくは農林振興課農林振興係へお問い合わせください。

 ※和歌山県地理情報システムはこちら

 伐採計画箇所が地域森林計画対象民有林に該当した場合の手続き方法は、下記のとおりです。

地域森林計画対象民有林に該当する場合

林地継続
(立木の伐採後も森林として継続使用する場合)

立木の伐採及び造林を行う場合

伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
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林地外転用
(立木の伐採後に抜根、整地、切盛土等を行い、森林以外の用途に使用する場合)

1ha以下
(太陽光発電設備の設置は0.5ha以下)

1haを超える
(太陽光発電設備の設置は0.5haを超える)

和歌山県知事の許可が必要です。
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保安林を伐採する場合

森林経営計画に基づき、伐採を行う場合

「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。

火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
(事前にご相談ください)

「緊急伐採届出書」の提出が必要です。
手続き方法はこちら

森林法の適用除外森林及び地域森林計画区域外の森林

届出の必要はありません

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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