林地開発及び保安林伐採について
※事前に和歌山県知事の許可が必要です
〇1ha(太陽光発電設備の設置は0.5ha)を超える林地開発
立木の伐採後に抜根、整地、切盛土等を行い、土地の形質を変更し、森林以外の用途に使用する場合(林地開発)
※林地開発・保安林を伐採する場合、事前に和歌山県知事の許可が必要です。
【問い合わせ先】
伊都振興局 農林水産振興部 林務課 📞0736-33-4910
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橋本市 経済推進部 農林振興課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2025年02月26日