森林作業道の整備に補助金を交付します
橋本市森林作業道整備支援事業補助金
橋本市では、森林所有者等で市内の森林で作業道を開設または改修をする方に補助金を交付します。間伐等を目的に作業道の整備をされる予定のある方で、以下の要件を満たす場合には、下記の連絡先までご連絡ください。
※予算に限りがありますので、お問合せください。
対象
森林所有者、森林組合、森林所有者から整備を受託した事業者
条件
以下の条件をすべて満たすこと。
1.橋本市内の森林であること
2.間伐等を目的として使用すること
3.作業道を整備する年度またはその翌年度に間伐等の計画があること
4.森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていないこと
5.補助対象事業者に市税の滞納がないこと
6.国、県等による補助金等の交付の対象とならないこと
7.国、県または市の事業等により開設された作業道であること(改修の場合)
8.災害または老朽化等の事由により、作業道としての機能が低下していること(改修の場合)
補助金
●開設 延長1メートルあたり2,500円以内
●改修 ・機械敷ならし 面積1平方メートルあたり200円以内
・丸太組工 延長1メートルあたり4,500円以内
・丸太横断溝 延長1メートルあたり1,000円以内
・その他 その工種にかかる経費の1/3
要綱・提出書類
橋本市森林作業道整備支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 76.8KB)
補助金等交付申請書・役員名簿・補助金等交付請求書 (PDFファイル: 39.9KB)
補助金等交付申請書・役員名簿・補助金等交付請求書 (Wordファイル: 64.5KB)
事業実施計画書・収支予算書・収支決算書 (PDFファイル: 36.1KB)
事業実施計画書・収支予算書・収支決算書 (Wordファイル: 18.7KB)
その他
作業道の整備のために伐採を行う場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。伐採開始日の30日~90日前に市へ提出してください。
詳細はお問合せください。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年02月26日