第5期中山間地域等直接支払制度

更新日:2024年02月08日

制度の概要

中山間地域等直接支払制度は、中山間地の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地について、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従って5年以上継続して農業生産活動等の作業が実施されることを条件に交付金が集落等に支払われる国の制度です。

 集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動費や農地の耕作者への支払等に使用されます。令和2年度(第5期対策)からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されることになります。

◆中山間地域等直接支払制度 第5期対策◆

各種様式

集落協定の申請時に必要となる書類

集落協定の内容に変更がある場合に必要となる書類

農用地の管理者変更、農用地の変更など、集落協定の変更がある場合に必要となる書類

実績報告時に必要となる書類

●50万円以上の備品等を購入する際に必要となる書類
(参考)交付金で使用出来る項目の一覧表

その他

中山間地域等直接支払制度の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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