橋本市ロゴマークデザインの使用について

更新日:2024年04月16日

ロゴマークデザインの使用手続き

 ロゴマークを使用する場合は、要綱に基づき使用承認申請が必要です。
 利用にあたっては、シティセールスロゴマーク使用に関する要綱及び視覚表現システムマニュアルを順守してください。
 

ロゴマークの使用ルールはこちらをご覧ください。

 かける橋・本 視覚表現システムマニュアル (PDF:868.3KB)
 

使用承認申請はこちらをご覧ください。

 シティセールスロゴマーク使用に関する要綱 (PDF:156.4KB) 

 

使用申請の流れ

  1. 使用承認申請
  2. 承認通知書受領
  3. 申請書内容に沿った使用
  4. 使用報告提出

     

 

窓口提出の場合は下記様式を利用ください。

⇒ 様式(PDFファイル:123.4KB)様式(Wordファイル:16.7KB)

※使用承認申請が不要な場合

以下の場合、使用承認申請書の提出は不要です。

・ 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
・ 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
・ その他、市長が適当と認めたとき。

【例】

◆個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSのトップ画面に、ロゴマークを掲載する場合。
◆個人のSNSやHP、ブログ等の記事としてロゴマークを掲載する場合。
◆個人で楽しむ事を目的に自分で作ったロゴマークを使用した物等を、自分のブログなどに掲載する場合。
◆個人が友人の誕生日などに合わせてTシャツ等にロゴマークを印刷しプレゼントする場合。

個人がロゴマークを自己の物とせず、法令又は公序良俗に反することなく特定の政治、思想又は宗教などの活動を助長せず、営利を目的としない、以上の例の様な限られた範囲内で使用するときは申請が不要です。

 

橋本市ロゴマーク

コンセプト

 古来より伊勢(大和)街道と高野街道が交差する要衝として、また、紀の川の水運により、人、モノ、文化が交流することで栄えたまち「橋本市」を橋本の由来である橋を「かける」、また、道が交わっている様子の「かける」をモチーフとして表現しています。

 橋本市を『人と人』、まちとまち、『暮らしと仕事』などをつなぐ『かけ橋』としてイメージし、『かける橋・本』をキャッチコピーとしています。ロゴタイプとしては、いろいろなかけ橋が集まり、広がり・未来のある橋本のイメージを虹色で表現しています。

サブシンボル

サブシンボルは、ロゴマークを簡略化したもので、色々なコピーと組み合わせて活用できます。


【活用例】

 

ロゴマークの活用

 市民・企業・団体の皆様にも、橋本の魅力や橋本らしさを伝えたい場面で活用していただき、市内外に橋本の魅力をPRしていきましょう。

【市の活用方法例】
  ホームページ、広報、SNS、ポスター、名刺、公用車、ノベルティグッズ など

【市民・企業・団体の活用例】
  ポスター、チラシ、SNS、包装紙、名刺、 社用車、トラック等ラッピング など


○名刺の使用例


○缶バッジの使用例


 

※橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」を使用する場合はこちらをご覧ください

     橋本市マスコットキャラクターのデザインの使用について

※橋本市の市章を使用にあたっては別途承認手続きが必要な場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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