指定給水装置工事事業者制度への指定更新制の導入について

更新日:2023年05月12日

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。

 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、更新を受けなければ、期間の経過により効力が失われることになります。

 橋本市水道施設課では、初回更新の申請期間について該当する事業者の皆さまに、令和5年5月頃に本市に届出されている住所に「案内文」を送付します。「案内文」は、届出されている住所に送付しますが、未着の場合は再送付しません。届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。

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橋本市 上下水道部 水道施設課
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