貯水槽水道の管理について

更新日:2017年02月01日

貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは

  一度に多量の水を使用する施設、及びマンション等の3階以上の建築物などでは、上水道配水管では末端の水道の蛇口まで水道水を供給することは困難です。

 このため、このような建物では水道水をいったん水槽に貯めてから、加圧ポンプや高置水槽を使って(高置水槽がない施設もあります)それぞれのお宅や給水栓に水道水を供給します。このような施設を「貯水槽水道」といいます。

 

貯水槽の種類

 貯水槽水道には、受水槽の有効容量により、次のように分けられます。

 ●簡易専用水道     受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。

 ●小規模貯水槽水道  受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。

 

管理責任は設置者

 受水槽流入口までの水質管理は水道施設課で行いますが、受水槽以降の水質管理は設置者または、建物所有者・管理を委託されている方などが自らの責任で行わなければなりません。

 ・簡易専用水道は、当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査が法律に

  よって義務付けられています。(水道法第34条の2)

 ・小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理責任が設置者に

  求められています。    

 

水槽の清掃と水質検査

 水槽は専門業者に依頼するなどして、1年内ごとに1回定期的に清掃し、水槽内の水質検査も併せて実施して安全を確認しましょう。

 ・施設の点検

  受水槽室や受水槽設備の施錠や、亀裂の有無・防虫網の設置など、水槽や

  周囲の状況の点検を行いましょう。

 ・水質の管理

  受水槽以降は設置者が責任を持って管理することになっています。給水栓

  (蛇口)から給水し濁り等の異常があったときは、必要な水質検査を行って

  ください。

 ・緊急時の措置

  水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害するおそれのあるときは、

  直ちに給水を停止して利用者に危険であることを知らせましょう。

 

 

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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