橋本市指定給水装置工事事業者の更新申請について
橋本市指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、更新を受けなければ、期間の経過により効力が失われます。
橋本市の指定を受けた指定給水装置工事事業者の更新申請の受付を開始するにあたり、初回更新の申請期間について該当する事業者様には、順次郵便にて通知しますので、該当される事業者様は更新手続きをお願いします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
指定給水装置工事事業者更新申請 (Excelファイル: 155.0KB)
指定給水装置工事事業者更新申請記入例 (PDFファイル: 458.6KB)
指定の更新基準(新規指定と同様)
【更新時に適用する指定の基準】
1.水道法第25条の2第2項で規定された給水装置工事主任技術者の選任
2.給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数(施行規則第20条)
3.水道法第25条の3第3項で規定された欠格要件(イ~ヘ)に該当しない者
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
令和元年9月30日までに橋本市の指定を受けている場合の有効期限については、下記の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (PDFファイル: 102.2KB)
橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2020年06月02日